韓国の個人情報保護マネジメントシステム(PIMS)を見てみた

ことのはじまり

韓国で官民全部を適用範囲にした個人情報保護法が施行されたばかりの去年の10月頃、日本と同様適用にあたって混乱があるのかなと思いつつ、韓国のニュースサイトを(Google様の機械翻訳の助けを借りて)読んでいたところ、以下のニュースを目にした。

放送通信委、個人情報保護マネジメントシステムの国際標準化の推進 - 聯合ニュース(韓国語)

個人情報保護マネジメントシステム、国際標準化推進される - 保安ニュース(韓国語)

ゲッ! 勢いに乗ってこんなことまで!! ISO/IECとITU-Tに標準化提案して、とりあえず検討を始めることにしたとのこと。

ってゆうか、日本何やってたの?! JIS Q 15001はどーした? デキが悪すぎるので国際標準化はあきらめた? 更には、この標準化がなされると当然日本でもJIS化されることになるが、そうなるとこれまでのPマーク制度はどうなるか。下手すると、これまでマーク取得組織の努力は全部パー?!

ということで、ずっとどこかに情報ないか探していたのだが、見つからないまま年を越して、1/23に見つけた。

【放送通信標準制定】個人情報保護マネジメントシステム(PIMS) - KISA(韓国語)

上記ページ中の2番目にリンクされたPDFファイルが標準文書そのものだった。PDF/A形式でセキュリティ無しで公開。うーむ、オンラインでの閲覧以外許さないようにするために、Adobe ReaderJavascriptをONにすることを強制させる、どっかの国の工業標準文書管理組織はえらい違いだ

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韓国の「個人情報保護法」を訳してみた

はいはい、調子に乗って韓国で今年9月30日に施行されたばかりの個人情報保護法を訳してみましたよ。原文は韓国国家法令情報センターのここ個人情報保護法施行令(大統領令)個人情報保護法施行規則(行政安全部令)もあるけど、流石に今訳す気力はない。施行規則は申請様式等の定義ぐらいのようだが、大統領令は後日訳してみるかも。
例によって、機械翻訳かけて、おかしなところを辞書で調べつつケンチャナヨで訳した「荒訳」です。法文としての厳密な表現はあまり考慮できていません。原文中の漢字語は、可能な限り忠実に訳すようにしています(つまり直訳しています)。原文中、項を示す丸数字は、括弧数字に直しています。ダブルクオートは鍵括弧に直しています。また、法律名は鍵括弧がついていないものについても鍵括弧を付けています。
附則の一部は省略しました。文字数オーバーらしくて、全部入らないorz

概観

 全体を通して受ける印象としては、際立って特徴的なポイントは見当たらず、比較的「普通」の内容。規制に関しては何かと「イケイケ」のイメージがある韓国にしては、少々「物足りない」気もします(苦笑)。

【海の向こうの“セキュリティ”】 第61回:韓国で9月30日に施行された「個人情報保護法」の中身 -INTERNET Watch

とあるけど、結構罰則バシバシかけてるし、行政指導もガンガンできて、立入調査権まである(第63条第2項)。

  • 「個人情報」の定義(第2条第1号)見ると、やっぱり主語がよくわかりませんねー。
  • 主たる監督官庁は行政安全部というところらしい。
  • Webサービス登録に住民登録番号使うな(第24条第2項)とか、監視カメラに制約をつける(第25条)とか、韓国特有の問題への対応がとってつけたようにある。
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韓国大統領令「位置情報の保護及び利用等に関する法律施行令」を訳してみた

前回の日記で韓国の位置情報保護法を訳してみたが、「大統領令に定める」が結構あったので、その大統領令も訳してみた。原文は、韓国国家法令情報センターにあった現行令を参照。
原文中、項を示す丸数字は、括弧数字に直した。
例によって「荒訳」なので、後で見直して修正するつもり。


位置情報の保護及び利用等に関する法律施行令
[施行2011.3.29] [大統領令第22742号、2011.3.29、一部改正]
放送通信委員会(個人情報保護課)、02-750-2777


第1条(目的)この大統領令は、「位置情報の保護及び利用等に関する法律」で委任された事項及びその施行に必要な事項を定めることを目的とする。


第2条(許可申請(1)「位置情報の保護及び利用等に関する法律」(以下「法」という。)第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、法人の代表者又は設立する法人の株主等の代表者の名義で申請することができる。
(2)事業の許可を受けようとする者は、位置情報事業許可申請書(電子文書化された申請書を含む)に、次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 事業計画書
2. 法人の株主名簿(設立予定法人の場合のみ提出する)
(3)第2項の規定により許可申請を受け、放送通信委員会は、「電子政府法」第36条第1項の規定による行政情報の共同利用を通じて法人登記事項証明書を確認しなければならない。 <改正2010.5.4、2010.11.2>
(4)第2項第1号の事業計画書には、別表1による記載事項が含まれなければならない。
(5)放送通信委員会は、第2項の規定により許可申請書の提出を受けた場合には、提出を受けた日から3ヶ月以内に許可するかどうかを申請者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事情で、その期間内に通知することができない場合には、2ヶ月の範囲内で1回に限りその期間を延長することができる。
(6)放送通信委員会は、第5項但し書により期間を延長する場合には、延長された事実とその理由を申請者に遅滞なく書面で通知しなければならない。


第3条(審査事項ごとの詳細な審査基準)(1)法第5条第3項の規定による審査事項ごとの詳細な審査基準は、別表2のとおり。
(2)第1項の規定による詳細な審査基準ごとの評価方法等に関する事項は、放送通信委員会が定めて告示することができる。


第4条(許可書の発給等)(1)放送通信委員会は、法第5条第1項の規定により事業を許可したり、法第5条第7項の規定により変更の許可をする場合には、次の各号の事項を、位置情報事業許可台帳に記載し、位置情報事業許可証を発給しなければならない。
1. 許可番号と許可年月日
2. 相互及び代表者氏名
3. 位置情報事業の種類及び内容
4. 主たる事務所の所在地
5. 資本金又は資産の評価額
6. 事業用の主要な設備の内容と設置場所
7. 許可の条件
(2)位置情報事業者は、第1項の規定により発給された許可証を紛失したり、許可証が損傷し使えなくなった場合には、その事由を記載して放送通信委員会に再発行を申請することができる。


第5条(変更の許可等)(1)削除<2008.12.31>
(2)法第5条第7項の規定により、位置情報事業の変更の許可を受けようとする者は、位置情報事業の変更許可申請書(電子文書化された申請書を含む)に、次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 変更事業計画書
2. その他の変更を確認できる書類
(3)法第5条第7項の規定による変更許可の申請方法、手順、審査基準に関しては、第2条第4項から第6項まで及び第3条を準用する。 <新設2008.12.31>
(4)法第5条第7項の規定により、位置情報事業の変更の届出をしようとする者は、位置情報事業変更届出書(電子文書化された申告書を含む)への変更を確認できる書類(電子文書を含む)を添付し、放送通信委員会に提出しなければならない。 <新設2008.12.31>


第6条(位置情報事業の譲り受け及び法人の合併等の認可)(1)法第7条第1項の規定により、位置情報事業の譲渡をを受けようとする者は、位置情報事業譲受人が申請書(電子文書化された申請書を含む)に次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 譲渡譲受契約書の写し
2. 事業計画書
(2)法第7条第1項の規定により、位置情報事業者である法人の合併分割(分割合併を含む。以下同じ)の認可を受けようとする者は、位置情報事業の合併・分割認可申請書(電子文書化された申請書を含む)に次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 合併・分割契約書の写し
2. 事業計画書
(3)第1項又は第2項の規定により認可申請を受け、放送通信委員会は、「電子政府法」第36条第1項の規定による行政情報の共同利用を通じ、譲受人又は合併・分割の当事者の法人登記事項証明書を確認しなければならない。 <改正2010.5.4、2010.11.2>
(4)放送通信委員会は、第1項又は第2項により、譲受または合併・分割の認可申請について認可をした場合には、位置情報事業許可証を発給しなければならない。


第7条(位置情報事業の休止・廃止等の承認)法第8条第1項又は第2項の規定による事業の全部又は一部の休止又は廃止の承認を受けようとする者は、位置情報事業休止・廃止承認申請書(電子文書化された申請書を含む)に、次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 休止又は廃止しようとする事業の内容及び主要設備の内容を確認できる書類(一部の休止又は廃止の場合にのみ提出する)
2. 個人位置情報主体の休止または廃止の事実の通知の計画を記載した書類


第8条(位置情報事業の休止・廃止の通知)(1)法第8条第1項又は第2項の規定により事業の全部又は一部を休止したり廃止しようとする位置情報事業者は、次の各号の事項を個人位置情報主体に通知しなければならない。
1. 休止又は廃止しようとする事業の内容及びその理由
2. 休止又は廃止の日時(休止の場合には、事業の開始日時を含む)
(2)位置情報事業者は、第1項の規定により個人位置情報主体への事業の休止又は廃止の通知をする場合は、次の各号の措置をとらなければならない。
1. 書面または電子メールその他の方法で個人位置情報主体への通知
2. インターネットのホームページに30日以上掲示


第8条の2(位置情報事業の休止・廃止の際の個人位置情報等の破棄)法第8条第1項及び第2項の規定により個人位置情報や位置情報収集事実確認資料を破棄するときは、当該記録を再生できない技術的方法を使用して削除するか、粉砕焼却するなどの措置を講じなければならない。
[本条新設2008.12.31]


第9条(位置基盤サービス事業の申告)(1)法第9条第1項の規定により位置基盤サービス事業を申告しようとする者は、位置基盤サービス事業届出書(電子文書化された申告書を含む)に、次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 事業計画書
2. 事業用の主要な設備の内容と設置場所を確認できる書類
3. 法第16条の規定による位置情報の保護措置を証明する書類
(2)第1項の規定により申告を受けた放送通信委員会は、「電子政府法」第36条第1項の規定による行政情報の共同利用を通じて法人登記事項証明書または営業許可証を確認しなければならない。ただし、申告人が事業者登録証の確認に同意しない場合には、その写しを添付するようにしなければならない。 <改正2010.5.4、2010.11.2>


第10条(変更の届出)(1)削除<2008.12.31>
(2)法第9条第3項の規定により変更申告をしようとする者は、位置基盤サービス事業変更届出書(電子文書化された申告書を含む)に、次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 変更事業計画書
2. その他の変更を確認できる書類


第11条(位置基盤サービス事業の譲受及び法人の合併等の申告)(1)法第10条第1項の規定により、位置基盤サービス事業の譲受の届出をしようとする者は、位置基盤サービス事業譲受申告書(電子文書化された申告書を含む)に、次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 譲渡譲受契約書の写し
2. 事業計画書
(2)法第10条第1項の規定により、位置基盤サービス事業の継承を申告しようとする者は、位置基盤サービス事業の継承届出書(電子文書化された申告書を含む)に相続人であることを証明する書類(電子文書を含む)を添付し、放送通信委員会に提出しなければならない。
(3)法第10条第1項の規定により、位置基盤サービス事業者である法人の合併分割を申告しようとする者は、位置基盤サービス事業の合併・分割届出書(電子文書化された申告書を含む)に、次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 合併・分割契約書の写し
2. 事業計画書
(4)第1項又は第三項の規定により申告を受けた放送通信委員会は、「電子政府法」第36条第1項の規定による行政情報の共同利用を通じ、譲受人又は合併・分割の当事者の法人登記事項証明書または事業者登録証を確認しなければならない。ただし、申告人が事業者登録証の確認に同意しない場合には、その写しを添付するようにしなければならない。 <改正2010.5.4、2010.11.2>


第12条(位置基盤サービス事業の休止・廃止の申告)(1)法第11条第1項又は第2項の規定による、位置基盤サービス事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、位置基盤サービス事業休止・廃止届書(電子文書化された申告書を含む)に、次の各号の書類(電子文書を含む)を添付して、放送通信委員会に提出しなければならない。
1. 休止又は廃止しようとする事業の内容及び主要設備の内容を確認できる書類(一部の休止又は廃止の場合にのみ提出する)
2. 個人位置情報主体への休止または廃止の事実を通知したことを証明する書類
(2)法第11条第1項及び第2項の規定により、位置基盤サービス事業の全部又は一部を休止したり廃止する場合の休止または廃止の事実の通知、および個人位置情報などの破棄に関しては、第8条及び第8条の2を準用する。この場合、「位置情報収集事実確認資料」は、「位置情報利用提供事実確認資料」とみなす。 <改正2008.12.31>


第13条(利用規約の申告)(1)法第12条第1項の規定により、位置情報の収集、利用及び提供に関する料金や条件等(以下、「利用約款」という)を申告しようとする者は、事業開始から30日まで利用規約を放送通信委員会に提出しなければならない。
(2)法第12条第1項の後段に応じて、利用約款の変更の届出をしようとする者は、変更の10日前までに、利用約款を放送通信委員会に提出しなければならない。


第14条(行政処分の細部基準等)(1)法第13条第2項の規定による行政処分の細部基準は、別表3のとおり。
(2)放送通信委員会は、第1項の規定により許可又は認可の取り消し、事業の廃止又は事業の停止処分をした場合には遅滞なくこれを告示しなければならない。


第15条(課徴金の賦課基準)(1)法第14条第1項の「位置情報事業や位置基盤サービス事業の売上高」とは、その位置情報事業者、および位置基盤サービス事業者(以下「位置情報事業者等」という)違反行為があった事業年度(以下「当該事業年度」という)の直前3事業年度の年平均売上高をいう。ただし、当該事業年度の初日現在のビジネスを開始して3年がされない場合には、その事業開始後、当該事業年度の末日までの売上高の年平均売上高に換算した金額をいい、当該事業年度に事業を開始した場合には、事業開始日から違反行為日までの売上高を年間売上高に換算した金額をいう。
(2)法第14条第1項の規定による課徴金の賦課基準は、別表4のとおり。 <改正2010.7.9>
(3)削除<2010.7.9>


第16条(課徴金の賦課及び納付手続)(1)放送通信委員会は、法第14条第1項の規定により課徴金を賦課しようとする場合には、その違反行為を調査確認した後、違反事実、賦課金額は、異議申立方法及び異議申立て期間などを書面で明示し、これを納付することを課徴金の賦課対象者に通知しなければならない。
(2)第1項により通知を受けた者は、通知を受けた日から20日以内に課徴金を、放送通信委員会が指定する収納機関に納付しなければならない。ただし、天災地変、その他のやむを得ない事由によりその期間内に課徴金を納付することができない場合には、その事由がなくなった日から7日以内に納付しなければならない。


第17条(課徴金の納付期限の延長や分割納付)(1)放送通信委員会は、法第14条第1項の規定により位置情報事業者等が納付すべき課徴金が3億ウォンを超過する場合であって、次の各号のいずれかに該当する事由により課徴金を納付すべき者が課徴金の全額を一時に納付することが難しいと認められる場合に、その納付期限を延長したり、分割納付させることができる。この場合、必要??と認めるときは、担保を提供することができる。
1. 自然災害や火災などの財産に著しい損失を被った場合、
2. 事業環境の悪化で事業が重大な危機にある場合
3. 課徴金の一時納付により資金事情に著しい困難が予想される場合
(2)課徴金納付期限の延長又は分割納付をしようとする者は、その納付期限の10日前までに納付期限の延長や分割納付の事由を証明する書類を添付し、放送通信委員会に申請しなければならない。
(3)課徴金納付期限の延長は、その納付期限の翌日から1年を超えることができません。
(4)分割納付をすることになる場合は、各分割された納付期限間の間隔は4ヶ月を超えてはならず、分割回数は3回を超えてはならない。
(5)第1項各号のほかの部分後段による位置情報事業者等の担保提供については、「国税基本法」第29条から第34条まで及び同法施行令第13条から第17条かどうかを準用する。この場合、「税務署長」は「放送通信委員会」と読み替える。 <新設2008.12.31>


第18条(加算金)法第14条第3項の規定による加算金は、滞納された課徴金の額に年100分の6を適用して計算した金額をいう。この場合、加算金を徴収する期間は60ヶ月を超えてはならない。 <改正2011.3.29>


第19条(課徴金の督促)(1)法第14条第4項の規定による督促は、納付期限経過後7日以内に書面で行わなければならない。
(2)第1項の規定により督促状を発行している場合、滞納された課徴金の納付期限は発行日から10日以内とする。


第20条(位置情報の継続的的技術的保護措置)(1)法第16条第1項の規定による管理上の措置には、次の各号の内容が含まれなければならない。
1. 位置情報の管理責任者の指定
2. 位置情報の収集利用提供、破棄など、各段階別アクセス権限者設定と権限の制限
3. 位置情報取扱者の義務と責任を規定の取扱い、管理手順、およびガイドライン用意
4. 位置情報提供の事実を記録した取扱台帳の運営管理
5. 位置情報の保護措置に関する定期的な内部監査の実施
(2)法第16条第1項の規定による技術的な措置には、次の各号の内容が含まれなければならない。
1. 位置情報と位置情報システムのアクセス権を確認するための識別および認証の実施
2. 位置情報システムへの不正なアクセスを遮断するための暗号化、ファイアウォールの設置等の措置
3. 位置情報システムへのアクセスの事実を電子的に自動記録保存装置の作動
4. 位置情報システムの侵害事故防止のためのセキュリティプログラムのインストールと運用


第21条(位置情報保護措置等の点検)法第16条第3項の規定により、技術的、管理的対策の内容と記録の保存の実態を点検する公務員は、次の各号の事項を確認の3日前までに、その位置情報事業者や位置基盤サービス事業者に通報しなければならない。ただし、個人の位置情報の侵害事故が発生したり、個人の位置情報の侵害に対する具体的な苦情が提起された場合で、緊急を要するときは、この限りでない。
1. 検査の根拠と目的
2. 点検日時
3. 点検者の個人情報
4. 点検内容


第22条(位置情報収集時の利用規約に明示事項)法第18条第1項第5号の「大統領令で定める事項」は、個人位置情報の収集方法をいう。


第23条(個人の位置情報利用・提供時の利用規約に明示事項)法第19条第1項第5号の「大統領令で定める事項」とは、法第19条第3項の規定による通報に関する事項をいう。


第24条(個人位置情報提供事実の通知)位置基盤サービス事業者が法第19条第3項の規定により通報する場合には、位置情報事業者が個人位置情報を収集し、その通信端末装置に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、個人位置情報主体が事前に特定して、指定された通信端末装置または電子メールアドレスなどに通報することができる。
1. 個人位置情報を収集、その通信端末装置が、文字、音声や映像の受信機能を備えていない場合
2. 個人位置情報主体が個人位置情報を収集、その通信端末機器以外の通信端末装置または電子メールアドレスなどで通知することを事前に要求された場合


第25条(位置情報の要求と提供)(1)位置基盤サービス事業者は、法第20条第1項の規定により、次の各号の事項を備え、位置情報事業者に個人位置情報を要請しなければならない。
1. 個人位置情報主体の同意を受けたこと
2. 個人位置情報の範囲と期間
(2)第1項の規定による要請を受けた位置情報事業者は、個人位置情報を提供する場合には、あらかじめ個人位置情報主体の同意するかどうかを確認しなければならない。
(3)法第20条第2項の規定による個人位置情報の提供手続き及び方法等に関する詳細は、放送通信委員会が定めて告示することができる。


第26条(事業の譲渡等の通知)(1)位置情報事業者等は、法第22条の規定により個人的な場所、情報主体への事業の譲渡、合併や相続等を通知する場合は、次の各号の措置を講じなければならない。
1. 書面または電子メールその他の方法で個人位置情報主体への通知
2. インターネットのホームページに30日以上掲示
(2)第1項第1号の規定による通知は、位置情報事業者等が過失なく、個人的な場所、情報主体の連絡先を知らない場合、または天災地変、その他のやむを得ない事由がある場合には、「新聞等の振興に関する法律」第9条1項の規定による全国を普及地域とする2以上の一般日刊新聞(個人的な場所、情報主体のほとんどが特定の地域に居住する場合には、その地域を普及区域とする日刊紙を含む)に1回以上公告するものと代えるすることができる。 <改正2010.1.27>
(3)法第22条第3号の「大統領令で定める事項」とは、次の各号の事項をいう。
1. 個人位置情報主体の権利及び義務に関する事項
2. 個人位置情報保護のための管理的、技術的な措置に関する事項


第27条(8歳以下の児童等の保護のための位置情報利用の同意の要件)(1)法第26条第1項各号のいずれかに該当する者(以下、「8歳以下の児童等」という)の生命又は身体の保護のために個人位置情報の収集、利用または提供の同意をしようとする者は、書面で8歳以下の児童等の保護義務者であることを証明する書面を添付し、位置情報事業者等に提出しなければならない。
(2)第1項の規定による書面による同意書には、以下の事項を記載し、その保護義務者が記名捺印または署名しなければならない。
1. 8歳以下の児童等の氏名、住所、生年月日
2. 保護義務者の氏名、住所および連絡先
3. 個人位置情報の収集、利用または提供の目的は、8歳以下の児童等の生命又は身体の保護に限定されるという事実
4. 同意の年月日


第28条(緊急救助状況かどうかの判断)法第29条第1項の規定による緊急救助要請を受けた緊急救助機関は、緊急救助な状況かどうかを判断するために、次の各号の事項を緊急救助を要請する者に確認することがている。
1. 緊急救助が必要な者の氏名と連絡先
2. 緊急救助を要請した者の氏名、連絡先、緊急救助が必要な者との関係
3. その他、緊急救助状況かどうかの判断をするために必要な事項


第29条(特殊番号電話サービス)法第29条第2項の「大統領令が定める特殊番号電話サービス」とは「電気通信事業法」第48条の規定による電気通信番号の管理計画に基づいて付与する、次の各号の特別な番号を言う。 <改正2010.10.1>
1. 火災救助救急等の緊急請願事項(第2号に該当する事項を除く)申告用特殊番号:119
2. 海洋での事故などの緊急請願事項申告用特殊番号:122


第30条(警報発送の方法と手続き)(1)法第29条第5項の規定により、位置情報事業者へ警報発送を要求する緊急救助機関は、次の各号の事項を記載した警報発送要請書(電子文書化された要請書を含む)の位置情報を事業者に提供しなければならない。
1. 警報発送を要求する理由
2. 警報を発送する対象地域
3. 警報を発送する時間、間隔、回数
4. その他の警報発送に参考となる事項
(2)緊急救助機関は、前項の規定により、位置情報事業者へ警報発送を要求する場合は、次の各号の条件を満たす位置情報システムを介して警報発送を要求しなければならない。
1. 警報発送要請、実際の自動記録保存装置
2. 個人位置情報の漏洩、改ざん、毀損等の防止と、権限のない者のアクセスの防止のための安全装置
(3)第1項の規定により警報発送要請書を受領した位置情報事業者は、位置情報システムを利用して、警報発送をしなければならない。


第30条の2(緊急救助機関の個人位置情報の要求)(1)法第30条第2項の規定により緊急救助機関は、位置情報システムにアクセスできる者を業務遂行に必要最小限の人員に制限しなければならない。
(2)緊急救助機関は、位置情報システムのアクセス記録、個人位置情報の要求元、要求日時に関する記録を保管しなければならない。
[本条新設2008.12.31]


第31条(研究機関の範囲等)放送通信委員会が、法第33条第1項の規定により、研究開発などの事業をさせることができる研究機関は、次の各号のとおり。 <改正2009.8.18、2009.8.21、2010.7.9>
1. 「国家情報化基本法」第14条の規定による韓国情報化振興院
2. 「情報通信産業振興法」第26条の規定による情報通信産業振興院
3. 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第52条の規定による韓国インターネット振興院
4. 「科学技術分野政府外郭研究機関等の設立運営及び育成に関する法律」第8条第1項の規定による韓国電子通信研究院
5. その他情報通信網に関する技術及び機器の開発をその設立目的として設立された研究機関として、放送通信委員会が定めて告示する研究機関


32条(標準化の対象)法第34条第3項の規定による標準化の対象は、次の各号のとおり。
1. 位置情報の保護及び認証に関連する技術
2. 位置情報の収集、保存、管理、提供に関連する技術
3. 緊急救助その他の公共サービスに関連する技術
4. その他位置情報の保護と利用に関する基盤技術


第33条(位置情報の利用促進等に関する事業)放送通信委員会が、法第35条第1項の規定により実施する事業は、次の各号のとおり。
1. 位置情報の保護と位置情報事業及び位置基盤サービス事業(以下「位置情報事業等」という)の活性化のための法制度の改善に関する研究支援事業
2. 位置情報に関する技術の開発と普及等、位置情報事業等の活性化のための基盤造成事業
3. 位置情報事業等の育成のための最先端応用技術の事業及び関連する研究への支援事業
4. 位置情報事業等の品質改善と品質評価のための事業
5. 公共目的の位置情報利用のための技術や機器の開発等、公共目的の位置情報利用基盤造成事業
6. 位置情報関連技術、機器、及びアプリケーションサービスの効率的な活用と普及のためのモデル事業
7. 位置情報を保護し、収集利用提供のための標準化関連事業
8. その他位置情報の保護及び利用環境を造成するために必要な事業


第34条(位置情報審議委員会の運営)(1)法第36条第1項の規定による位置情報審議委員会(以下「委員会」という)の委員長は、委員会を代表し、その業務を総括する。
(2)委員会の事務を処理するために委員会に幹事1名を置くものとし、幹事は、放送通信委員会所属公務員の中から、放送通信委員会の委員長が指名する。


第35条(委員会の会議)(1)委員会の委員長は、委員会の会議を招集しその議長となる。
(2)委員長は、委員会の会議を招集する場合には、会議の日時、場所及び富を、会議開催7日前までに各委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するか、やむを得ない事由がある場合には、会議開催前日までに通知することができる。
(3)委員会は、在籍委員の過半数の出席により開会し、出席委員の過半数の賛成により議決する。
(4)委員会は、法第36条第2項各号に掲げる事項を審議するため必要と認められる場合には、関連の専門家や専門??機関の長に、それに関する意見の提出を求めることができる。


第36条(手当)委員会に出席した委員に対しては予算の範囲内で手当を支給することができる。ただし、公務員である委員がその所管業務に直接関連して出席する場合には、この限りでない。


第37条(運営細則)委員会の構成及び運営に関し、この令に定めるもののほか必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。


第38条(過怠料の賦課基準)法第43条第1項から第3項までの規定による過怠料の賦課基準は、別表5のとおりである。
[全文改正2010.7.9]


第39条(行政情報の共同利用)電子政府法」第36条第1項の規定による行政情報の共同利用を通じて添付書類についての情報を確認できる場合には、その確認として、第2条第2項、第5条第2項第4項、第6条第1項第2項、第7条、第9条、第10条第2項、第11条及び第12条第1項の規定により提出しなければならない添付書類を代わりにしなければならない。 <改正2008.12.31、2010.5.4、2010.11.2>


附則<大統領令第20670号、2008.2.29>
第1条(施行日)この大統領令は、公布した日から施行する。
第2条(他の法令との関係)この大統領令施行時に、他の法令において従前の「位置情報の保護及び利用等に関する法律施行令」、「位置情報の保護及び利用等に関する法律施行規則」、またはその規定を引用している場合は、この大統領令でそれに該当する規定があるときは、従前の規定に代えてこの大統領令またはこの大統領令の該当条項を引用したものとみなす。


附則<大統領令第21237号、2008.12.31>
この大統領令は、公布した日から施行する。


附則<大統領令第21692号、2009.8.18>(情報通信産業振興法施行令)
第1条(施行日)この大統領令は、2009年8月23日から施行する。
第2条から第4条まで省略
第5条(他の法令の改正)(1)から(16)まで省略
(17)「位置情報の保護及び利用等に関する法律施行令」の一部を次のように改正する。
第31条第2号を次のとおりとする。
2. 「情報通信産業振興法」第26条の規定による情報通信産業振興院
(18)から(28)まで省略
第6条まで省略


附則<大統領令第21698号、2009.8.21>(国家情報化基本法施行令)
第1条(施行日)この大統領令は、2009年8月23日から施行する。
第2条省略
第3条(他の法令の改正)(1)から(9)まで省略
(10)「位置情報の保護及び利用等に関する法律施行令」の一部を次のように改正する。
第31条第1号を次のとおりとする。
1. 「国家情報化基本法」第14条の規定による韓国情報化振興院
(11)から(19)まで省略
第4条まで省略


附則<大統領令第22003号、2010.1.27>(新聞等の振興に関する法律施行令)
第1条(施行日)この大統領令は、2010年2月1日から施行する。
第2条および第3条まで省略
第4条(他の法令の改正)(1)から(30)まで省略
(31)位置情報の保護と利用等に関する法律施行令の一部を次のように改正する。
第26条第2項中、「「新聞などの自由と機能保障に関する法律」第12条第1項」を「「新聞などの振興に関する法律」第9条第1項」とする。
(32)から(45)まで省略
第5条まで省略


附則<大統領令第22151号、2010.5.4>(電子政府法施行令)
第1条(施行日)この大統領令は2010年5月5日から施行する。
第2条および第3条まで省略
第4条(他の法令の改正)(1)から(120)まで省略
(121)「位置情報の保護及び利用等に関する法律施行令」の一部を次のように改正する。
第2条第3項本文、第6条第3項本文、第9条第2項本文、第11条第4項本文及び第39条中、「「電子政府法」第21条第1項」をそれぞれ、「「電子政府法」第36条第1項」とする。
(122)から(192)まで省略


附則<大統領令第22265号、2010.7.9>
第1条(施行日)この大統領令は、公布した日から施行する。
第2条(行政処分の基準に関する経過措置)(1)この大統領令の施行前の違反行為に対する行政処分の基準(課徴金の賦課基準を含む)については、従前の規定に従う。
(2)この大統領令の施行前の違反行為で受けた行政処分は、別表3の改正規定による違反行為の回数の計算に含まれない。
第3条(過怠料に関する経過措置)(1)この大統領令の施行前の行為に対して過料を適用するときは、従前の規定に従う。
(2)この大統領令の施行前の違反行為を賦課された過怠料は、別表5の改正規定による違反行為の回数の計算に含まれない。


附則<大統領令第22424号、2010.10.1>(電気通信事業法施行令)
第1条(施行日)この大統領令は、公布した日から施行する。
第2条から第9条まで省略
第10条(他の法令の改正)(1)から(8)まで省略
(9)「位置情報の保護及び利用等に関する法律施行令」の一部を次のように改正する。
第29条各号他の部分中、「「電気通信事業法」第36条」を、「「電気通信事業法」第48条」とする。
(10)から(20)まで省略


附則<大統領令第22467号、2010.11.2>(行政情報の共同利用や文書削減のための経済教育支援法施行令等の一部改正令)
この大統領令は、公布した日から施行する。


附則<大統領令第22742号、2011.3.29>
この大統領令は、公布した日から施行する。


[別表1]事業計画書の記載事項(第2条第4項関係)

 [別表1]

 事業計画書の記載事項(第2条第4項関係)







区分記載事項
第1巻 許可申請法人に関する基本的事項 許可申請法人に関する基本的事項を記載する。
1. 許可申請法人の指定および構成 ア. 許可申請法人の指定 - 法人の名称、資本金規模
- 構成の株主の役割と責任の所在(設立予定の団体に限りする)
イ. 法人の組織に関する事項 - 許可申請法人の組織形態
- 役員たちの身上明細及び受任権限
2. 許可申請法人等の財務状態及び資金調達能力 ア. 許可申請法人の財務指標や財務諸表 - 最近の決算日を基準に、過去3年間の主要財務指標と財務諸表(ただし、やむを得ない事由により、過去3年間の財務指標や財務諸表を提出することができない場合には、その事由及びその根拠資料を提出しなければならない)
イ. 大株主、主要株主の財務状態及び資金調達能力(設立予定法人に限る) - 大株主及び主要株主の認可申請日から3ヶ月前の期間内で可能な限り最新の日を基準とした主な財務状態
- 株主や主要株主が個人である場合には、許可申請日現在の資金調達能力に関する事項
第2巻 営業計画書 事業開始後3年(36ヶ月)までの営業計画を記載する。
1. 市場分析と予測 ア. 事業概要 - 提供する事業の種類と内容
- 事業の開始時期、地域等段階別事業計画
イ. 市場規模分析 - 位置情報提供対象となる位置基盤サービス事業者の利用量等位置情報市場についての年度別推定値
ウ. 予想市場占有率および収入 - 年度別予想、市場占有率、予想売上高及びその増加率
2. 投資及び財政計画 ア. 所要設備投資計画 - 年度別関連設備の所要及び調達計画
- 年度別投資計画
イ. 資金調達計画 - 年度別所要資金推定及び調達計画
3. 位置情報保護管理的措置計画 ア. 保護計画の策定及び管理 - 位置情報保護方針及び実行計画
- 位置情報保護実務指針
イ. 人的セキュリティ - 位置情報保護、組織の構成及び運営に関する事項
- アクセス権限統制等自分の外部人材のセキュリティ事項
4. その他の事項 - その他営業計画書に追加する事項
第3巻 技術計画書 事業開始後3年(36ヶ月)までの技術計画を記載する。
1. システム計画概要 ア. システムの構成要素 - 構成要素の機能と諸元、構成要素間接続方式等システムの概要
イ. 品質目標 - 正確さ、応答時間、及び収集成功率等の品質目標
ウ. 技術計画 - 関連技術の開発計画
2. システムの構築と拡張計画 ア. 収集システム計画 - 収集システムの設計及び増設基準、並びに構築、拡張、及び配置計画
イ. 提供管理システム計画 - 提供管理システムの設計及び増設基準、並びに構築、拡張、及び配置計画
- 他事業者との提供管理システム連動計画
ウ. 緊急災害管理システム計画 - 緊急救助警報発送等のためのシステム設計及び増設基準、並びに構築、拡張、及び配置計画
- 警報発送及び緊急救助関連の統計分析のためのシステムの設計及び増設基準、並びに構築、拡張、及び配置計画
3. 位置情報保護技術的措置計画 ア. 個人位置情報主体の権利保護 - 個人位置情報主体の保護のためのシステムの設計構築及び拡張計画
イ. 位置情報収集事実確認資料管理 - 位置情報収集事実確認資料の電子的自動記録するためのシステムの設計構築及び拡張計画
ウ. システムとネットワークのセキュリティ対策 - 保存、漏出、変造、毀損の防止及び権限のない者のアクセス防止のためのシステムの設計構築及び拡張計画
エ. システムとネットワークの障害対策 - 自然災害及び電子的侵害等に備えた障害対策
- 故障率、故障時間及び保守所要時間等システムの運用基準
- 故障試験管理及び保守
4. その他の事項 - その他技術計画書に追加する事項


[別表2]審査事項別細部審査基準(第3条第1項関係)

 [別表2]

 審査事項別細部審査基準(第3条第1項関係)

審査事項細部審査基準
1. 位置情報事業計画の妥当性及び財務構造の適正性(30点)
ア. 市場分析の合理性並びに事業計画の優秀性

イ. 所要設備推定及び設備投資計画の適正性

ウ. 資金調達計画の妥当性

エ. 財務構造の健全性

 1)収益性:総資産経常利益率

 2)安全性:負債比率

 3)成長性:売上高増加率

オ. 資金調達計画と設備投資の計画の一貫性及び適合性

カ. 位置情報事業の健全な発展に対する寄与度
2. 位置情報事業関連設備規模の適正性と技術的能力(30点)
ア. 位置情報システムの構築、拡張、及び配置計画の優秀性

 1)収集提供管理システムの構成計画

 2)他事業者との提供管理システム連動計画

 3)緊急災害管理システムの構成計画

イ. 位置情報システム計画と設備投資計画の一貫性及び適合性
3. 個人位置情報保護関連技術的管理的対策計画(40点)
ア. 保護計画の確立及び管理

イ. 人的セキュリティ

ウ. 個人位置情報主体の権利保護

エ. 位置情報収集事実確認資料管理

オ. システムとネットワークのセキュリティ対策

カ. システムとネットワークの障害対策
100点


[別表3]行政処分の細部基準(第14条第1項関係)

 [別表3] <改正 2010.7.9>

 行政処分の細部基準(第14条第1項関係)



I. 一般基準

 1. 違反行為が複数ある場合は、対応するそれぞれの処分基準が異なる場合には、その中で重い処分基準に従う。ただし、複数の処分基準が同一事業停止である場合には6ヶ月を超えない範囲で、その停止の期間を合算する。

 2. 違反行為の回数による行政処分の基準は、最近3年間同じ違反行為で行政処分を受けた場合に適用する。この場合、行政処分基準の適用は、同じ違反行為に対して、最初に行政処分を受けた日を基準とする。

 3. 個々の基準の処分基準が事業停止6ヶ月、または許可取消または事業停止6ヶ月、あるいは業務の廃止の場合には、事業停止6ヶ月を原則とし、違反行為の動機・内容・結果、違反行為で取得した利益の規模や行政処分を受けた回数などを考慮し、許可取り消しや事業廃止をすることができる。

 4. 放送通信委員会は、違反行為の動機・内容・結果、違反行為で取得した利益の規模や行政処分を受けた回数等次の各目に該当する事由を考慮して、放送通信委員会の告示で定めるところにより、その処分を加重(加重する場合でも、6ヶ月を超えてはならない)、または減軽(法第13条第1項第1号に該当する場合を除く)することができる。この場合、その処分基準は、事業停止の場合には、その処分基準の2分の1の範囲内で加重したり軽減することができ、許可の取り消し、または事業廃止の場合には、6ヶ月間の事業停止処分に軽減することができる。

  ア. 加重事由

   1)違反行為が些細な不注意や誤謬ではなく、故意や重大な過失によるものと認められる場合

   2)違反行為の内容及び程度が大きく、個人位置情報主体に与える被害が大きいと認められる場合

   3)違反行為の期間、違反行為で得た利益や行政処分を受けた回数などに照らして加重が必要と認められる場合

   4)その他の位置情報事業や位置基盤サービス事業への政府政策上加重が必要であると認められる場合

  イ. 減軽事由

   1)違反行為が故意や重大な過失ではなく、些細な不注意や誤謬によるものと認められる場合

   2)違反行為の内容や程度が軽微で個人位置情報主体に与える被害が少ないと認められる場合

   3)違反行為の期間、違反行為で得た利益や行政処分を受けた回数などに照らして減軽が必要であると認められる場合

   4)その他位置情報事業や位置基盤サービス事業への政府政策上減軽が必要であると認められる場合



II. 個別基準

違反行為 該当法条文 事業者区分 違反回数別処分基準
1回違反2回違反3回違反以上
1. 詭計その他不正な方法で、法第5条第1項・第7項又は第7条第1項の規定による許可・変更許可または認可を受けたり、法第9条第1項の規定による申告をしたとき 法第13条第1項第1号 位置情報事業者 許可(認可)取消--
位置基盤サービス事業者 事業廃止--
2. 法第8条第1項または第11条第1項の規定による休止期間経過後、正当な理由なく事業を開始しないとき 法第13条第1項第2号 位置情報事業者 事業停止3ヶ月許可取消-
位置基盤サービス事業者 事業停止3ヶ月事業廃止-
3. 位置情報の収集関連設備や位置情報保護に関連する技術的・管理的措置に重大な変更が発生し、サービスを継続的に提供することができなくなったとき 法第13条第1項第3号 位置情報事業者 事業停止2ヶ月事業停止4ヶ月事業停止6ヶ月又は許可取消
位置基盤サービス事業者 事業停止2ヶ月事業停止4ヶ月事業停止6ヶ月又は事業廃止
4. 法第16条第1項の規定による管理的措置と技術的措置、又は同条第2項の規定による位置情報収集事実確認資料および位置情報利用・提供事実確認資料の保存措置をとっていない場合 法第13条第1項第4号 位置情報事業者 事業停止2ヶ月事業停止4ヶ月事業停止6ヶ月又は許可取消
位置基盤サービス事業者 事業停止2ヶ月事業停止4ヶ月事業停止6ヶ月又は事業廃止
5. 法第18条第1項又は第19条第1項に違反して利用規約に明示されていない、又は同意を受けずに位置情報を収集、利用又は提供する場合 法第13条第1項第5号 位置情報事業者 事業停止3ヶ月事業停止6ヶ月又は許可取消許可取消
位置基盤サービス事業者 事業停止3ヶ月事業停止6ヶ月又は事業廃止事業廃止
6. 法第18条第2項又は第19条第4項に違反して同意の範囲を超えて個人位置情報を収集、利用又は提供する場合 法第13条第1項第6号 位置情報事業者 事業停止3ヶ月事業停止6ヶ月又は許可取消許可取消
位置基盤サービス事業者 事業停止3ヶ月事業停止6ヶ月又は事業廃止事業廃止
7. 法第21条に違反して利用規約に明示するか告知した範囲を超えて個人位置情報を利用したり第三者に提供する場合 法第13条第1項第7号 位置情報事業者 事業停止3ヶ月事業停止6ヶ月又は許可取消許可取消
位置基盤サービス事業者 事業停止3ヶ月事業停止6ヶ月又は事業廃止事業廃止


[別表4]課徴金の賦課基準(第15条第2項関連)

 [別表4] <改正 2010.7.9>

 課徴金の賦課基準(第15条第2項関連)



1. 事業の停止1か月は30日を基準とする。

2. 違反行為の種別に応じた課徴金の額は、事業停止期間に、第4号の規定により算定した1日当たりの課徴金の金額を乗じて得た金額とする。

3. 第2号の事業停止期間は、別表3に基づいて算定された期間(加重又は減軽をした場合には、それに応じて加重又は減軽された期間をいう)をいう。

4. 1日当たりの課徴金の額は、第15条第1項の規定により算出した売上高の6000分の1に相当する金額を基準とする。


[別表5]過怠料の賦課基準(第38条関連)

 [別表5] <改正 2010.7.9>

 過怠料の賦課基準(第38条関連)

 (単位:万ウォン)

違反行為 根拠法令 違反回数別過怠料金額
1回違反2回違反3回違反以上
1. 法第5条第4項の規定による許可の条件に違反した場合 法第43条第1項第1号 600 1,200 2,000
2. 法第7条第1項に違反して認可を受けずに事業を譲受したり、合併分割する場合 法第43条第1項第2号
3. 法第8条第1項又は第2項に違反して承認を得ずに事業の全部又は一部を休止したり廃止した場合 法第43条第1項第3号
4. 法第20条第1項に違反して個人位置情報の提供をお断りする場合 法第43条第1項第4号
5. 法第24条第2項に違反して、一時的な中断要求を拒否したり、技術的手段を備えていない場合 法第43条第1項第5号
6. 法第10条第1項に違反して事業の譲受、相続または合併分割の申告をしなかった場合 法第43条第2項第1号 300 600 1,000
7. 法第11条第1項又は第2項に違反して事業の全部又は一部の休止・廃止を申告していない場合 法第43条第2項第2号
8. 法第12条第1項に違反して利用規約の届出または変更届出をせず、又は法第12条第2項の規定による利用規約の変更命令に違反した場合 法第43条第2項第3号
9. 法第15条第1項に違反して所有者の同意を得ずに移動性のある物の位置情報を収集、利用又は提供したり、法第15条第3項に違反して位置情報収集装置付きの事実を告知しない場合 法第43条第2項第4号
10. 法第18条第1項又は第19条第1項に違反して利用規約に明示の義務を果たさない場合 法第43条第2項第5号
11. 法第18条第3項に違反して個人位置情報を収集した場合 法第43条第2項第6号
12. 法第19条第2項又は第3項に違反して通知または通知をしなかった場合 法第43条第2項第7号
13. 法第22条に違反して事業の譲渡等の通知をしなかった場合 法第43条第2項第8号
14. 法第24条第3項に違反し閲覧、表示、または訂正の要求を拒否した場合 法第43条第2項第9号
15. 法第25条第1項に違反し、法定代理人の同意を得ずに個人位置情報を収集利用または提供された場合 法第43条第2項第10号
16. 法第29条第1項の規定による緊急救助要請を虚偽にした場合 法第43条第2項第11号
17. 法第29条第4項に違反して個人位置情報の提供事実を通知していない場合 法第43条第2項第12号
18. 法第32条に違反して統計資料を提出しなかった場合 法第43条第3項 150300500
[備考]
1. 違反行為の回数による過怠料賦課基準は、最近3年間のような違反行為をした場合に適用する。この場合、違反行為に対して過料を賦課処分した日と、再度同一の違反行為を摘発した日をそれぞれ基準とし、違反の回数を計算する。
2. 賦課権者は、違反行為の動機・内容・結果や過怠金を賦課された回数などを考慮して過怠料の金額の2分の1の範囲内で加重したり軽減することができる。ただし、加重する場合にも、法第43条第1項から第3項までの規定による過怠料の上限額を超えてはならない。

韓国「位置情報の保護および利用などに関する法律」(通称「位置情報保護法」)の荒訳

韓国語知りません、法律わかりません。でも機械翻訳して一部辞書で補って、取り急ぎ全訳したもの。原文は韓国国家法令情報センターの現行法文を参照のこと。

[2011.9.26 追記]
流石に訳が酷すぎたので、全面改版しました。これまでと同様、訳の正しさ、法的な正確さ(「及び」と「並びに」の違い等)は考慮できていません。
一応旧版の魚拓はとっておきました。
高木先生の訳も参考に(てゆうか、こっちの方が法文っぽい)。


位置情報の保護及び利用等に関する法律
[施行2010.9.23] [法律第10166号、2010.3.22他法改正]
放送通信委員会(個人情報保護課),02-750-2777


 第1章 総則


第1条(目的)この法律は、位置情報の流出、誤用、及び乱用から私生活の秘密等を保護し、位置情報の安全な利用環境を造成し、位置情報の利用を活性化することで、国民生活の向上と公共の福祉の増進に資することを目的とする。


第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は以下の通りとする。 <改正2010.3.22>
1. 「位置情報」とは、移動性のあるもの、または個人が特定の時間に存在した、もしくは存在した場所に関する情報として、「電気通信事業法」第2条第2号及び第3号の規定による電気通信設備電気通信回線設備を用いて収集されたものをいう。
2. 「個人位置情報」とは、特定の個人の位置情報(位置情報だけでは特定の個人の位置を知ることができない場合でも、他の情報と容易に結合し、特定の個人の位置を知ることができるものを含む)をいう。
3. 「個人位置情報主体」とは、個人位置情報によって識別される者をいう。
4. 「位置情報収集事実確認資料*1」とは、位置情報の収集要請人、収集日時、及び収集方法に関する資料(位置情報を除く)をいう。
5. 「位置情報利用・提供事実確認資料」とは、位置情報の提供を受ける者、取得経路、利用・提供日時、及び利用・提供方法に関する資料(位置情報を除く)をいう。
6. 「位置情報事業」とは、位置情報を収集し、位置基盤サービス事業者に提供することを事業として営むものをいう。
7. 「位置基盤サービス*2事業」とは、位置情報を利用したサービス(以下「位置基盤サービス」という)を提供することを事業として営むものをいう。
8. 「位置情報システム」とは、位置情報事業及び位置基盤サービス事業のために「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の規定による情報通信網を介して、位置情報を収集、保存、分析、利用、及び提供するために、お互いに有機的に連携されたコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、データベース、および人的資源の結合体をいう。


第3条(位置情報の保護及び利用等のための施策の工夫)放送通信委員会は、関係中央行政機関の長との協議を経て、位置情報の安全保護、及び健全な利用等のために、次の各号の事項を含む施策を用意しなければならない。 <改正2008.2.29>
1. 位置情報の保護及び利用等のための施策の基本方向
2. 位置情報の保護に関する事項
3. 公共の目的のための位置情報の利用に関する事項
4. 位置情報事業及び位置基盤サービス事業に関連する技術の開発、及び標準化に関する事項
5. 位置情報事業及び位置基盤サービス事業の安全性、及び信頼性の向上に関する事項
6. 位置情報事業及び位置基盤サービス事業の質の向上、及び品質の評価等に関する事項
7. その他の場所情報の保護、及び利用等のために必要な事項


第4条(他の法律との関係)位置情報の収集、保管、保護、及び利用等に関して、他の法律に特別の規定がある場合を除き、この法律が定めるところによる。


 第2章 位置情報事業の許可等


第5条(位置情報事業の許可等)①位置情報事業を行おうとする者は、商号、主たる事務所の所在地、位置情報事業の種類及び内容、並びに位置情報システム等の事業用の主要な設備等に対し、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会の許可を受けなければならない。 <改正2007.12.21、2008.2.29>
②削除<2009.3.13>
③放送通信委員会が第1項の規定による許可に当たっては、次の各号の事項を総合的に審査しなければならない。 <改正2008.2.29>
1. 位置情報事業計画の妥当性
2. 個人位置情報保護に関連する技術的、及び管理的対策の計画
3. 位置情報事業関連設備の規模の適正性
4. 財政及び技術的能力
5. その他事業遂行に必要な事項
④放送通信委員会は、第1項の規定により許可をする場合には、位置情報の正確性、信頼性の向上、公正な競争、又は個人位置情報保護のための研究開発に必要な条件を付すことができる。<改正2008.2.29>
⑤第1項の規定による許可の対象者は、法人に限る。
⑥第1項の規定による許可の申請要領、及び手続等に関する事項、並びに第3項の規定による審査事項毎の詳細な審査基準は、大統領令で定める。 <改正2008.2.29>
⑦第1項に従い位置情報事業の許可を受けた者(以下「位置情報事業者」という)が許可を受けた事項のうち、位置情報システムの変更(その変更が原因で位置情報を保護するための技術的水準が許可された時より低下している場合に限る)しようとする場合には、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会の変更許可を得なければならず、商号、又は主たる事務所の所在地を変更しようとする場合には、放送通信委員会への変更申告をしなければならない。 <改正2007.12.21、2008.2.29>


第6条(役員の欠格事由)①次の各号の一に該当する者は、位置情報事業者の役員になることはできない。
1. 未成年者、禁治産者、又は限定治産者
2. 破産者として復権していない者
3. この法律、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「電気通信基本法」、「電気通信事業法」、又は「電波法」に違反して禁錮以上の実刑の宣告を受け、その執行が終了(執行が終了したものとみなす場合を含む)、又は執行が免除された日から3年を経過しない者
4. この法律、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「電気通信基本法」、「電気通信事業法」、又は「電波法」に違反して禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その猶予期間中にある者
5. この法律、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「電気通信基本法」、「電気通信事業法」、又は「電波法」に違反して罰金刑を宣告されて3年が経過しない者
6. 第13条第1項の規定による許可の取消処分、又は事業の廃止命令を受けた後3年を経過しない者。この場合、法人である時は、許可取り消しや事業廃止命令の原因となった行為を行った者とその代表者をいう。
②役員が第1項各号の1に該当する、又は選任時にそれに該当する者であることが判明した時は、当然退職する。
③第2項の規定により退職した役員が退職前に関与した行為は、その効力を失うものではない。


第7条(位置情報事業の譲受及び法人の合併等)①位置情報事業者の事業の全部又は一部を譲り受けたり、位置情報事業者である法人の合併・分割(分割合併を含む。以下同じ)をしようとする者は、大統領令が定めるところにより、放送通信委員会の認可を受けなければならない。 <改正2008.2.29>
②第1項の規定により認可を受けた譲受人、もしくは合併・分割により設立されたり、合併・分割後存続する法人は、譲渡人又は合併・分割前の法人の位置情報事業者としての地位をそれぞれ承継する。


第8条(位置情報事業の休止・廃止等)①位置情報事業者が事業の全部、又は一部を休止しようとする時は、休止期間を定め、放送通信委員会の承認を得て、休止しようとする日の30日前までに、これを個人位置情報主体に通知しなければならない。この場合、休止期間は6ヶ月を超えることはできず、休止と同時に、個人位置情報(事業の一部を休止する場合には、休止する事業の個人位置情報に限る)を破棄しなければならない。 <改正2008.2.29>
②位置情報事業者が事業の、全部又は一部を廃止しようとする時は、放送通信委員会の承認を得て、廃止しようとする日の30日前までに、これを個人位置情報主体に通知し、廃止と同時に、個人位置情報及び位置情報収集事実確認資料(事業の一部を廃止する場合には、廃止する事業の個人位置情報及び位置情報収集事実確認資料に限る)を破棄しなければならない。 <改正2008.2.29>
③第1項及び第2項の規定による位置情報事業の休止又は廃止の承認と個人位置情報等の破棄等に関する必要な事項は、大統領令で定める。 <改正2008.2.29>


第9条(位置基盤サービス事業の申告)①位置基盤サービス事業を行おうとする者は、商号、主たる事務所の所在地、事業の種類、位置情報システム等の事業用主要設備等に対し、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会に申告しなければならない。 <改正2007.12.21、2008.2.29>
②第13条第1項の規定による事業の廃止命令を受けた後、1年を経過しない者(法人の場合は、その代表者を含む)は、第1項の規定による事業の申告をすることができない。
③第1項に従い、位置基盤サービス事業の申告をした者(以下「位置基盤サービス事業者」という)が、その申告した事項のうち、商号、主たる事務所の所在地、又は位置情報システムの変更(変更によって、個人位置情報保護のための技術的水準が申告した時より低下する場合に限る)しようとする場合には、大統領令が定めるところにより、放送通信委員会に変更申告をしなければならない。 <改正2007.12.21、2008.2.29>
④位置情報事業者が第5条第1項の規定による許可を申請する時点で、位置基盤サービス事業の申告に必要な書類を添付した場合には、第9条第1項の規定による位置基盤サービス事業の申告をしたものとみなす。 <新設2007.12.21>


第10条(位置基盤サービス事業の譲受及び法人の合併等)①位置基盤サービス事業者の事業の全部又は一部の譲受、相続、又は位置基盤サービス事業者である法人の合併・分割がある場合には、その事業の譲受人、相続人、又は合併・分割により設立されたり、合併・分割後存続する法人は、大統領令が定めるところにより、放送通信委員会に申告しなければならない。 <改正2008.2.29>
②第1項の規定により申告した譲受人、相続人、又は合併・分割により設立されたり、合併・分割後存続する法人は、譲渡人、被相続人、又は合併・分割前の法人の位置基盤サービス事業者としての地位をそれぞれ継承する。


第11条(位置基盤サービス事業の休止・廃止等)①位置基盤サービス事業者が事業の全部又は一部を休止しようとする時は、休止期間を定め、休止しようとする日の30日前までに、これを個人位置情報主体に通知し、放送通信委員会に申告しなければならない。この場合、休止期間は、6ヶ月を超えることができず、休止と同時に、個人位置情報(事業の一部を休止している場合には、休止する事業の個人位置情報に限る)を破棄しなければならない。 <改正2008.2.29>
②位置基盤サービス事業者が事業の全部又は一部を廃止しようとする時は、廃止しようとする日の30日前までに、これを個人位置情報主体に通知し、放送通信委員会に申告しなければならない。この場合、廃止と同時に、個人位置情報と位置情報利用・提供事実確認資料(事業の一部を廃止する場合には、廃止する事業の個人位置情報と位置情報利用・提供事実確認資料に限る)を破棄しなければならない。 <改正2008.2.29>
③第1項及び第2項の規定による位置基盤サービス事業の休止、又は廃止の届出、及び個人位置情報等の破棄に関する必要な事項は、大統領令で定める。 <改正2008.2.29>


第12条(利用約款の申告等)①位置情報事業者及び位置基盤サービス事業者(以下「位置情報事業者等」という)は、自らが提供する位置情報の収集、利用、及び提供に関する料金、並びに条件等(以下、「利用約款」という)を定めて、放送通信委員会に申告しなければならない。これを変更しようとする時もまた同じである。 <改正2008.2.29>
②放送通信委員会は、位置情報事業者等の利用約款が個人位置情報の保護、公正競争、又は公共の利益を侵害する恐れがあると判断される場合には、位置情報事業者等に利用約款の変更を命ずることができる。 <改正2008.2.29>


第13条(許可の取消及び事業の廃止・停止等)①放送通信委員会は、位置情報事業者等が次の各号の一に該当する時は、許可又は認可の取消、事業の廃止又は6月以内の範囲で期間を定めて事業の全部又は一部の停止(以下「事業の停止」という)を命ずることができる。但し、第1号に該当する時は、許可又は認可の取消、又は事業の廃止を命じなければならない。 <改正2008.2.29>
1. 詭計*3その他不正な方法により、第5条第1項第7項又は第7条第1項の規定による許可の変更許可又は認可を受けたり、第9条第1項の規定による申告をした時
2. 第8条第1項又は第11条第1項の規定による休止期間の経過後、正当な理由なく事業を開始しない時
3. 位置情報の収集関連設備又は位置情報保護に関する技術的・管理的措置に重大な変更が発生し、サービスを継続的に提供することができなくなった時
4. 第16条第1項の規定による管理的措置と技術的措置、又は同条第2項の規定による位置情報収集事実確認資料及び位置情報利用・提供事実確認資料(以下「位置情報収集利用・提供事実確認資料」という)の保存措置をとっていなかった時
5. 第18条第1項又は第19条第1項の規定に違反して、利用約款に明示せず、又は同意を受けずに位置情報を収集、利用、又は提供した時
6. 第18条第2項又は第19条第4項の規定に違反して、同意の範囲を超えて個人位置情報を収集、利用、又は提供した時
7. 第21条の規定に違反して、利用約款に明示し、告知した範囲を超えて個人位置情報を利用したり第三者に提供した場合
②第1項の規定による行政処分の細部的な基準は、その違反行為の類型と違反の程度等を斟酌して、大統領令で定める。


第14条(課徴金の賦課等)①放送通信委員会は、第13条第1項の規定による事業の停止が個人位置情報主体の利益を著しく阻害する恐れがある場合には、事業停止命令の代わりに、位置情報事業又は位置基盤サービス事業の売上高の100分の3以下の課徴金を課すことができる。 <改正2008.2.29>
②第1項の規定による売上高の算定等、課徴金を賦課する基準及び手続きに関する必要な事項は、大統領令で定める。
③放送通信委員会は、第1項の規定による課徴金を納付すべき者が、納付期限内に納付しなかった時は、滞納された課徴金に対し、納付期限の翌日から年間100分の8の範囲内で大統領令が定める比率の加算金を徴収する。 <改正2008.2.29>
④放送通信委員会は、課徴金納付義務者が納付期限内に課徴金を納付しなかった時は、期間を定めて督促をし、指定した期間内に課徴金及び第3項の規定による加算金を納付しない時は、国税滞納処分の例により、これを徴収する。 <改正2008.2.29>


 第3章 位置情報の保護


 第1節 通則


第15条(位置情報の収集等の禁止)①何人も、個人又は所有者の同意を得ずに、当該個人又は移動性のある物の位置情報を収集、利用、又は提供してはならない。但し、第29条の規定による緊急救助機関の緊急救助又は警報発送要請があった場合、もしくは他の法律に特別の規定がある場合には、この限りでない。
②何人も、他人の情報通信機器を複製したり情報を盗用する等の方法で、位置情報事業者等を騙して、他人の個人位置情報を得てはならない。
③位置情報を収集することができる装置が付着した物を貸与する者は、位置情報収集装置が接続されていることを、貸与を受ける者に告知しなければならない。


第16条(位置情報の保護措置等)①位置情報事業者等は、位置情報の漏洩、改ざん、毀損等を防止するために、位置情報の取り扱い・管理のガイドラインを制定したり、アクセス権を指定したりする等の管理上の措置、並びにファイアウォールの設置や暗号化ソフトウェアの活用等の技術的措置を講じなければならない。この場合、管理的措置と技術的な措置の具体的内容は、大統領令で定める。
②位置情報事業者等は、位置情報の収集、利用、及び提供の事実確認資料を、位置情報システムに自動的に記録し、保存するようにしなければならない。
③放送通信委員会は、位置情報を保護し、誤用・乱用を防ぐために、所属公務員により、第1項の規定による技術的・管理的措置の内容と、第2項の規定による記録の保存の実態を、大統領令が定めるところにより、確認することができる。 <改正2008.2.29>
④第3項の規定により保存の実態を点検する公務員は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。


第17条(位置情報の漏洩等の禁止)位置情報事業者等とその従業員、又は従業員であった者は、職務上知り得た位置情報を漏洩、改ざん、毀損、又は公開してはならない。


 第2節 個人位置情報の保護


第18条(個人の位置情報の収集)①位置情報事業者が個人位置情報を収集しようとする場合には、あらかじめ次の各号の内容を利用約款に明示した後、個人位置情報主体の同意を得なければならない。
1. 位置情報事業者の商号、住所、電話番号その他の連絡先
2. 個人位置情報主体及び法定代理人(第25条第1項の規定により法定代理人の同意を得なければならない場合に限る)の権利とその行使方法
3. 位置情報事業者が位置基盤サービス事業者に提供するサービスの内容
4. 位置情報収集事実確認資料の保有根拠及び保有期間
5. その他、個人位置情報の保護のために必要な事項であって、大統領令が定める事項
②個人位置情報主体は、第1項の規定による同意をする場合、個人位置情報の収集範囲と利用約款の内容の一部について、同意を留保することができる。
③位置情報事業者が個人位置情報を収集する場合には、収集目的を達成するために必要な最小限の情報を収集しなければならない。


第19条(個人位置情報の利用又は提供)①位置基盤サービス事業者が個人位置情報を利用してサービスを提供しようとする場合には、あらかじめ次の各号の内容を利用約款に明示した後、個人位置情報主体の同意を得なければならない。
1. 位置基盤サービス事業者の商号、住所、電話番号その他の連絡先
2. 個人位置情報主体及び法定代理人(第25条第1項の規定により法定代理人の同意を得なければならない場合に限る)の権利とその行使方法
3. 位置基盤サービス事業者が提供する位置基盤サービスの内容
4. 位置情報利用・提供事実確認資料の保有根拠と保有期間
5. その他、個人的位置情報の保護のために必要な事項であって、大統領令が定める事項
②位置基盤サービス事業者が個人位置情報を個人位置情報主体が指定する第三者に提供するサービスをしようとする場合には、第1項各号の内容を利用約款に明示した後に、提供を受ける者と提供の目的を個人位置情報主体に告知し、同意を得なければならない。
③第2項の規定により位置基盤サービス事業者が個人位置情報を個人位置情報主体が指定する第三者に提供する場合には、毎回個人位置情報主体に、提供される者、提供日時、提供の目的を速やかに通報する。
④個人的位置情報主体は、第1項及び第2項の規定による同意をする場合、個人位置情報の利用・提供目的、提供を受ける者の範囲、及び位置基盤サービスの一部についての同意を留保することができる。


第20条(位置情報事業者の個人位置情報の提供等)①第19条第1項又は第2項の規定により個人位置情報主体の同意を得た位置基盤サービス事業者は、第19条第1項又は第2項の利用または提供の目的を達成するために、個人位置情報を収集した位置情報事業者にその個人位置情報の提供を求めることができる。この場合、位置情報事業者は、正当な理由なく提供を拒否してはならない。
②第1項の規定により位置情報を事業者が位置基盤サービス事業者に個人位置情報を提供するための手続及び方法については、大統領令で定める。 <改正2008.2.29>


第21条(個人位置情報等の利用・提供の制限等)位置情報事業者等は、個人位置情報主体の同意がある、又は次の各号の一に該当する場合を除き、個人位置情報又は位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料を、第18条第1項及び第19条第1項第2項により、利用約款に明示的又は告知した範囲を超えて利用したり第三者に提供してはならない。
1. 位置情報及び位置基盤サービス等の提供に伴う料金精算のために、位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料が必要な場合
2. 統計作成、学術研究、又は市場調査のため、特定の個人を調べることができない形に加工して提供する場合


第22条(事業の譲渡等の通知)位置情報事業者等から事業の全部又は一部の譲渡、合併、又は相続等(以下「譲渡等」という)により、その権利と義務の移転を受けた者は、30日以内に、次の各号の事項を大統領令が定めるところにより、個人位置情報主体に通知しなければならない。
1. 事業の全部又は一部の譲渡等の事実
2. 位置情報事業者等の権利及び義務を承継した者の姓名、住所、電話番号その他の連絡先
3. その他、個人位置情報を保護するために必要な事項であって、大統領令が定める事項


第23条(個人位置情報の破棄等)位置情報事業者等は、個人位置情報の収集、利用、又は提供の目的を達成した時は、第16条第2項の規定により記録及び保存しなければならない場所の情報の収集・利用・提供の事実確認資料以外の個人位置情報は、直ちに破棄しなければならない。


 第3節 個人位置情報主体等の権利


第24条(個人位置情報主体の権利等)①個人位置情報主体は、位置情報事業者等に対し、いつでも第18条第1項及び第19条第1項第2項の規定による同意の全部、又は一部を撤回することができる。
②個人位置情報主体は、位置情報事業者等に対し、いつでも個人位置情報の収集、利用、又は提供の一時的な停止を求めることができる。この場合、位置情報事業者等は、要求を拒絶してはならず、そのための技術的手段を備えなければならない。
③個人的位置情報主体は、位置情報事業者等に対し、次の各号の一の資料等の閲覧、又は告知を要求することができ、当該資料等に誤りがある場合には、その訂正を要求することができる。この場合、位置情報事業者等は、正当な理由なく要求を拒絶してはならない。
1. 自分の位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料
2. 本人の個人位置情報が、この法律又は他の法律の規定により第三者に提供された理由とその内容
④位置情報事業者等は、個人位置情報主体が、第1項の規定により同意の全部、又は一部を撤回した場合には、遅滞なく、収集された個人位置情報及び位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料(同意の一部を撤回する場合には、撤回する部分の個人位置情報と位置情報利用・提供事実確認資料に限る)を破棄しなければならない。


第25条(法定代理人の権利)①位置情報事業者等が14歳未満の児童から第18条第1項、第19条第1項第2項、又は第21条の規定により個人位置情報を収集、利用、又は提供しようとする場合には、その法定代理人の同意を得なければならない。
②第18条第2項、第19条第4項、及び第24条の規定は、第1項の規定により法定代理人が同意をする場合にこれを準用する。この場合、「個人的位置情報主体」は「法定代理人」と読み替える。


第26条(8歳以下の児童等の保護のための位置情報の利用)①次の各号の一に該当する者(以下「8歳以下の児童等」という)の保護義務者が、8歳以下の児童等の生命又は身体の保護のため、8歳以下の児童等の個人位置情報の収集、利用、又は提供に同意する場合は、本人の同意があったものとみなす。 <改正2007.4.11>
1. 8歳以下の児童
2. 禁治産者
3. 「障害者福祉法」第2条第2項第2号の規定による精神的障害を持つ者として、「障害者雇用促進及び職業再活法」第2条第2号の規定による重度障害者に該当する者(「障害者福祉法」第32条の規定により障害者登録をした者に限る)
②第1項の規定による8歳以下の児童等の保護義務者とは、8歳以下の児童等を事実上保護する者であって、次の各号の一に該当する者をいう。 <改正2007.4.11>
1. 8歳以下の児童の法定代理人、又は「保護施設の未成年者の後見職務に関する法律」第3条の規定による保護者
2. 禁治産者法定代理人
3. 第1項第3号の者の法定代理人、又は「障害者福祉法」第58条第1項第1号の規定による障害者生活施設(国又は地方公共団体が設置運営する施設に限る)の長、「精神保健法」第3条第4号の規定による精神疾患者社会復帰施設(国又は地方公共団体が設置運営する施設に限る)の長、「精神保健法」第3条第5号の規定による精神療養施設の長
③第1項の規定による同意の要件は、大統領令で定める。
④第18条から第22条、及び第24条の規定は、第2項の規定により保護義務者が同意をする場合にこれを準用する。この場合、「個人的位置情報主体」は「保護義務者」と読み替える。


第26条(8歳以下の児童等の保護のための位置情報の利用)①次の各号の一に該当する者(以下「8歳以下の児童等」という)の保護義務者は、8歳以下の児童等の生命又は身体の保護のため、8歳以下の児童等の個人位置情報の収集、利用、又は提供に同意する場合は、本人の同意があったものとみなす。 <改正2007.4.11>
1. 8歳以下の児童
2. 禁治産者
3. 「障害者福祉法」第2条第2項第2号の規定による精神的障害を持つ者として、「障害者雇用促進及び職業再活法」第2条第2号の規定による重度障害者に該当する者(「障害者福祉法」第32条の規定により障害者登録をした者に限る)
②第1項の規定による8歳以下の児童等の保護義務者とは、8歳以下の児童等を事実上保護する者であって、次の各号の一に該当する者をいう。 <改正2007.4.11、2011.3.30>
1. 8歳以下の児童の法定代理人、又は「保護施設の未成年者の後見職務に関する法律」第3条の規定による保護者
2. 禁治産者法定代理人
3. 第1項第3号の者の法定代理人、又は「障害者福祉法」第58条第1項第1号の規定による障害者の居住地(国又は地方公共団体が設置運営する施設に限る)の長、「精神保健法」第3条第4号の規定による精神疾患者社会復帰施設(国又は地方公共団体が設置運営する施設に限る)の長、「精神保健法」第3条第5号の規定による精神療養施設の長
③第1項の規定による同意の要件は、大統領令で定める。
④第18条から第22条、及び第24条の規定は、第2項の規定により保護義務者が同意をする場合にこれを準用する。この場合、「個人的位置情報主体」は「保護義務者」と読み替える。
[施行日:2012.3.31]第26条


第27条(損害賠償)個人的情報主体は、位置情報事業者等の第15条乃至第26条の規定に違反した行為で損害を被った場合に、その位置情報事業者等に対して損害賠償を請求することができる。この場合、その位置情報事業者等は、故意又は過失がないことを立証しなければ、責任を免れることはできない。


第28条(紛争の調停等)①位置情報事業者又は位置基盤サービス事業者は、位置情報に関連する紛争について、当事者間の協議が成り立たない、又は協議をすることができない場合には、放送通信委員会に裁定を申請することができる。 <改正2008.2.29>
②位置情報事業者等と利用者は、位置情報に関連する紛争に対し、当事者間の協議が成り立たない、又は協議をすることができない場合には、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第33条の規定による個人情報紛争調停委員会に調停を申請することができる。


 第4章 緊急救助のための個人位置情報利用


第29条(緊急救助のための個人位置情報の利用)①「災難及び安全管理基本法」第3条第7項の規定による緊急救助機関(以下「緊急救助機関」という)は、急で差し迫った危険から生命・身体を保護するために、個人位置情報主体、個人位置情報主体の配偶者、2親等以内の親族又は「民法」第928条の規定による保護者(以下「配偶者等」という)の緊急救助要請がある場合は、緊急救助状況可否を判断し、位置情報事業者に個人位置情報の提供を求めることができる。この場合、配偶者等は、緊急救助以外の目的のために緊急救助要請をしてはならない。 <改正2006.9.27>
②第1項の規定による個人位置情報主体、又は配偶者等の緊急救助要請は、公共の秩序の維持と公益増進のために付与された、大統領令が定める特殊番号電話サービスを通じた呼び出しに限る。
③第1項の要請を受けた位置情報事業者は、その個人位置情報主体の同意なしに個人位置情報を収集することができ、個人位置情報主体の同意がないことを理由に、緊急救助機関の要請を拒否してはならない。
④位置情報事業者は、第1項の規定により個人位置情報を緊急救助機関に提供する場合、個人位置情報の提供の事実を、当該個人位置情報主体に直ちに通知しなければならない。
⑤緊急救助機関は、台風、豪雨、火災、化学・生物・放射能事故等の災難、又は災害の危険区域内にいる個人位置情報主体への生命又は身体の危険を警告するために、大統領令が定めるところにより、位置情報を事業者に警報発送を要請することができ、要請を受けた位置情報事業者は、危険区域内にある個人位置情報主体の同意がないことを理由に、警報発送を拒否してはならない。 <改正2008.2.29>
⑥緊急救助機関との緊急救助業務に従事し、又は従事した者は、緊急救助目的で提供された個人位置情報を、緊急救助以外の目的に使用してはならない。
⑦第1項の規定による緊急救助要請、第5項の規定による警報発送の手続及び手続に関し必要な事項は、大統領令で定める。


第30条(個人位置情報の要請と方式)①緊急救助機関は、第29条第1項の規定により位置情報事業者に個人位置情報を要請する場合、位置情報システムを使用した方法で要請しなければならず、位置情報事業者は、緊急救助機関から要請を受けて個人位置情報を提供する場合は、位置情報システムを使用した方法で提供しなければならない。
②第1項の規定による緊急救助機関の要請に関し必要な事項は、大統領令で定める。


第31条(費用の減免)位置情報事業者は、第29条第5項の規定により警報発送をし、又は第30条第1項の規定により緊急救助機関に位置情報を提供する場合、その費用を減免することができる。


32条(統計資料の提出等)位置情報事業者は、第29条第5項の規定による警報発送、及び第30条第1項の規定による個人位置情報の提供に関する統計資料を、各半期毎に放送通信委員会に提出しなければならない。 <改正2008.2.29>


 第5章 位置情報の利用基盤造成等


第33条(技術開発の推進等)①放送通信委員会は、位置情報の収集、利用、又は提供に関連する技術や機器の開発を効率的に推進するために、大統領令が定める関連研究機関により、研究開発、技術協力、技術移転や技術指導等(以下この条において「研究開発等」という)の事業をすることができる。この場合、放送通信委員会は、関係中央行政機関の長と協議を経なければならない。 <改正2008.2.29>
②放送通信委員会は、第1項の規定により研究開発等の事業を実施する研究機関に対し、所要費用の全部又は一部を支援することができる。 <改正2008.2.29>


第34条(標準化の推進)①放送通信委員会は、関係中央行政機関の長と協議を経て、位置情報の保護と利用のための位置情報の収集、利用、又は提供に関する標準を定めて告示することができる。ただし、「産業標準化法」第12条の規定による韓国産業規格が制定されている事項については、その基準に従う。 <改正2007.5.25、2008.2.29>
②放送通信委員会は、位置情報事業者等や位置情報に関連する製品を製造又は供給する者に、第1項の規定による基準の遵守を勧告することができる。 <改正2008.2.29>
③第1項の規定による標準化の対象は、次の各号の通りとする。 <改正2009.3.13>
1. 位置情報の保護及び認証に関連する技術
2. 位置情報の収集、保存、管理、及び提供に関連する技術
3. 緊急救助及びその他公共サービスに関連する技術
4. その他位置情報の保護及び利用に関連する基盤技術
④第1項の規定による標準化の方法及び手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 <新設2009.3.13>
⑤放送通信委員会は、位置情報の収集、利用、又は提供に関する標準化活動を支援することができる。 <改正2008.2.29、2009.3.13>


第35条(位置情報の利用促進)①放送通信委員会は、関係中央行政機関の長と協議を経て、位置情報の保護及び利用のために、公共、産業、生活、及び福祉等各分野での関連技術、並びに応用サービスの効率的な活用と普及を促進するための事業を大統領令が定めるところにより行うことができる。 <改正2008.2.29>
②放送通信委員会は、第1項の規定による事業に参加する者に対して、技術及び財政等に関して必要な支援をすることができる。 <改正2008.2.29>


第36条(位置情報審議委員会)①位置情報の安全な利用環境の造成に関する事項を協議し、公共目的での位置情報の利用を活性化するために、放送通信委員会所属下に、位置情報審議委員会(以下「委員会」という)を置く。 <改正2008.2.29>
②委員会は、次の各号の事項を審議する。
1. 位置情報の重要政策に関する事項
2. 位置情報の支援施策及び支援体系に関する事項
3. 位置情報の制度整備に関する事項
4. 公共目的の位置情報の利用に関する事項
5. 位置情報に関する関係機関間の協力事項
6. 位置情報の保護及び利用に関する研究・開発に関する事項
7. その他、位置情報に関連する主要事項として委員長が付議する事項
③委員会は、委員長を含めて20人以内の委員で構成する。
④委員長は放送通信委員会副委員長がなり、委員は次の各号の者とする。 <改正2008.2.29>
1. 教育科学技術部、行政安全部、国土海洋部、消防防災庁、警察庁、及び海洋警察庁所属の3級以上の公務員(3級以上に相当する特定職・特別職国家公務員を含む)のうち、その関係機関の長が委嘱する者
2. 位置情報事業者、位置基盤サービス事業者を代表する者、利用者を代表する者、及び位置情報に関する民間専門家のうち、放送通信委員会委員長が委嘱する者
⑤第4項第2号の委員の任期は3年とし、再任することができる。
⑥委員会は、必要に応じて、小委員会と専門委員会を置くことができる。
⑦その他委員会の構成運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。


第37条(聴聞放送通信委員会は、第13条の規定による許可又は認可の取り消し、もしくは事業の廃止処分をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。 <改正2008.2.29>


第38条(権限の委任)放送通信委員会は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより、その所属機関の長、又は逓信庁長に委任・委託することができる。 <改正2008.2.29>


 第6章 罰則


第39条(罰則)次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役、又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第5条第1項の規定に違反し、許可を受けずに位置情報事業を行う者、又は詭計その他不正な方法により許可を受けた者
2. 第17条の規定に違反し、個人位置情報を漏洩、改ざん、毀損、または公開した者
3. 第18条第1項・第2項、又は第19条第1項・第2項・第4項の規定に違反し、個人位置情報主体の同意を得ずに、又は同意の範囲を超えて個人位置情報を収集、利用、又は提供した者、及びその情を知って営利又は不正な目的で個人位置情報を取得する者
4. 第21条の規定に違反し、利用約款に明示又は告知した範囲を超えて個人の位置情報を利用、又は第三者に提供した者
5. 第29条第6項の規定に違反し、個人位置情報を緊急救助以外の目的に使用した者


第40条(罰則)次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役、又は3千万ウォン以下の罰金に処する。 <改正2007.12.21>
1. 第5条第7項の規定に違反し、変更許可を受けずに、又は変更申告をせずに位置情報事業を行う者、もしくは詭計その他不正な方法により変更許可を受けたり、変更申告をした者
2. 第9条第1項の規定に違反し、申告をせずに位置基盤サービス事業を行う者、又は詭計その他不正な方法で申告した者
3. 第13条第1項の規定による事業廃止命令に違反した者
4. 第15条第1項の規定に違反し、個人の同意を得ずに当該個人の位置情報を収集、利用、又は提供した者
5. 第15条第2項の規定に違反し、他人の情報通信機器を複製、又は情報を盗用する等の方法で位置情報事業者等を騙して他人の個人位置情報を取得する者


第41条(罰則)次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役、又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第8条第1項・第2項、第11条第1項・第2項、第23条、又は第24条第4項の規定に違反し、個人位置情報を破棄しない者
2. 第9条第3項の規定に違反し、変更申告をせずに位置基盤サービス事業を行う者、又は詭計その他不正な方法で変更申告した者
3. 第13条第1項の規定による事業の停止命令に違反した者
4。第16条第1項の規定に違反し、技術的・管理的な措置をせず、又は第16条第2項の規定に違反し、位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料を位置情報システムに自動的に記録保存しない者
5. 第29条第3項の規定に違反し、緊急救助機関の要請を拒否し、又は第29条第5項の規定に違反し、警報発送を拒否した者


第42条(両罰規定)法人の代表者や法人又は個人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関し、第39条から第41条までのいずれかに該当する違反行為を行った場合は、その行為者を罰する他、その法人又は個人に対しても当該条文の罰金刑を科す。但し、法人又は個人がその違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
[全文改正2010.3.17]


第43条(過怠金)①次の各号の一に該当する者は、2千万ウォン以下の過怠金に処する。
1. 第5条第4項の規定による許可の条件に違反した者
2. 第7条第1項の規定に違反し、認可を受けずに事業を譲受、又は合併・分割した者
3. 第8条第1項又は第2項の規定に違反し、承認を得ずに事業の全部又は一部を休止もしくは廃止した者
4. 第20条第1項の規定に違反し、個人位置情報の提供を拒んだ者
5. 第24条第2項の規定に違反し、一時的な中止要求を拒絶、又は技術的手段を備えていない者
②次の各号の一に該当する者は、1千万ウォン以下の過怠金に処する。
1. 第10条第1項の規定に違反し、事業の譲受、相続、又は合併・分割の届出をしなかった者
2. 第11条第1項又は第2項の規定に違反し、事業の全部又は一部の休止もしくは廃止を報告しない者
3. 第12条第1項の規定に違反し、利用約款の申告又は変更申告をせず、もしくは第12条第2項の規定による利用約款の変更命令に違反した者
4. 第15条第1項の規定に違反し、所有者の同意を得ずに移動性のある物の位置情報を収集、利用、又は提供する、もしくは第15条第3項の規定に違反し、位置情報収集装置が付着している事実を告知しない者
5. 第18条第1項又は第19条第1項の規定に違反し、利用約款の明示の義務を果たさない者
6. 第18条第3項の規定に違反し、個人位置情報を収集した者
7. 第19条第2項又は第3項の規定に違反し、告知又は通知をしなかった者
8. 第22条の規定に違反し、事業の譲渡等の通知をしなかった者
9. 第24条第3項の規定に違反し、閲覧、告知、又は訂正の要求を拒んだ者
10.第25条第1項の規定に違反し、法定代理人の同意を得ずに個人位置情報を収集、利用、又は提供した者
11. 第29条第1項の規定による緊急救助要請を虚偽で行った者
12. 第29条第4項の規定に違反し、個人位置情報の提供の事実を通知しない者
③第32条の規定に違反し、統計資料を提出しなかった者は、500万ウォン以下の過怠金に処する。
④第1項、第2項第1号乃至第10号、同項第12号、及び第3項の規定による過怠金は、大統領令が定めるところにより、放送通信委員会が賦課徴収する。 <改正2008.2.29>
⑤第4項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に放送通信委員会に異議を申し立てることができる。 <改正2008.2.29>
⑥第4項の規定により過怠金処分を受けた者が第5項の規定により異議を提起した時は、放送通信委員会は、遅滞なく管轄法院にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄法院は、「非訟事件手続法」による過怠金の裁判を行う。 <改正2008.2.29>
⑦第5項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠金を納付しない時は、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
⑧第2項第11号の規定による過怠金は、大統領令が定めるところにより、消防本部または消防署長が賦課・徴収する。
⑨第5項乃至第7項の規定は、第8項の規定による過怠金処分に準用する。この場合、「放送通信委員会」と「国税滞納処分の例」は、それぞれ「消防本部長又は消防署長」と「地方税滞納処分の例」と読み替える。


附則<法律第7372号、2005.1.27>
①(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。ただし、第29条乃至第32条、第41条第5号、第43条第2項第11号・第12号、及び第43条第8項の規定は、公布した日から施行する。
②(位置情報事業許可に関する経過措置)この法律の施行時より位置情報事業を行う者は、この法律の施行日から3ヶ月以内に、第5条第1項の規定により、情報通信部長官の許可を受けなければならない。
③(位置基盤サービス事業の届出に関する経過措置)この法律の施行時より位置基盤サービス事業を行う者は、この法律の施行日から3ヶ月以内に、第9条第1項の規定により、情報通信部長官に申告しなければならない。
④(利用約款に関する経過措置)この法律の施行時より位置情報事業又は位置基盤サービス事業を行う者は、施行日から3ヶ月以内に、第12条第1項の規定による利用約款を定め、情報通信部長官に申告しなければならない。


附則<法律第8002号、2006.9.27>
この法律は、公布の日から施行する。


附則<法律第8367号、2007.4.11>(障害者福祉法)
第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
第2条乃至第4条 省略
第5条(他の法律の改正)①乃至⑥ 省略
⑦「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第26条第1項第3号中、「障害者福祉法第29条」を「「障害者福祉法」第32条」とし、同条第2項第3号中「障害者福祉法第48条第1項第1号」を「「障害者福祉法」第58条第1項第1号」とする。
⑧乃至⑬ 省略
第6条 省略


附則<法律第8486号、2007.5.25>(産業標準化法)
第1条(施行日)この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。
第2条から第8条 省略
第9条(他の法律の改正)①から⑪ 省略
⑫「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第34条第1項但し書の「産業標準化法第10条の規定による韓国産業規格が制定されている事項については、その規格」を「「産業標準化法」第12条の規定による韓国産業規格が制定されている事項については、その標準」とする。
⑬から(22) 省略
第10条 省略


附則<法律第8775号、2007.12.21>
この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。


附則<法律第8867号、2008.2.29>(放送通信委員会の設置及び運営に関する法律)
第1条(施行日等)この法律は、公布した日から施行する。 <但し書省略>
第2条から第6条まで省略
第7条(他の法律の改正)①から④ 省略
⑤「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第5条第3項、第43条第4項中、「情報通信部長官が」を「放送通信委員会が」とする。
第3条各号の他の部分、第5条第2項第4項、第12条第2項、第13条第1項各号の他の部分の本文、第14条第1項・第3項・第4項、第16条第3項、第33条第1項前段及び後段、第2項、第34条第1項本文、第2項第4項、第35条第1項・第2項、第37条、第38条及び第43条第6項中、「情報通信部長官は」をそれぞれ「放送通信委員会は」とする。
第5条第6項・第7項、第7条第1項、第8条第3項、第9条第1項・第3項、第10条第1項、第11条第3項、第16条第3項、第20条第2項、第29条第5項、及び第34条第3項中、「情報通信省令」をそれぞれ「大統領令」とする。
第5条第1項・第7項、第7条第1項、第8条第1項・第2項、及び第36条第1項中、「情報通信部長官」をそれぞれ「放送通信委員会」とする。
第9条第1項・第3項、第10条第1項、第11条第1項前段、第2項前段、第12条第1項、第32条、及び第43条第5項中、「情報通信部長官に」をそれぞれ「放送通信委員会に」とする。
第12条第2項中、「電気通信基本法第37条の規定による通信委員会の審議を経て、位置情報事業者等に」を「位置情報事業者等に」とする。
第28条第1項中、「電気通信基本法第37条の規定による通信委員会に」の「放送通信委員会に」とする。
第36条第4項中、「情報通信部次官」を「放送通信委員会副委員長」とし、同項第1号中、「科学技術部、行政自治部、建設交通部」を「教育科学技術部、行政安全部、国土海洋部」とし、同項第二号中、「情報通信部長官」を「放送通信委員会委員長」とする。
第38条第1項中、「その所属機関の長に委任」を「その所属機関の長、又は逓信庁長に委任・委託」とする。
第43条第9項中、「情報通信部長官との」を「放送通信委員会と」とする。
⑥法律第8775号「「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を改正する法律」の一部を次のように改正する。
第5条第7項及び第9条第1項中、「情報通信部長官に」を「放送通信委員会に」とする。
第5条第1項及び第7項中、「情報通信部長官」をそれぞれ「放送通信委員会」とする。
第5条第1項・第7項及び第9条第1項中、「情報通信省令」を「大統領令」とする。
⑦から(20) 省略
第8条から第12条 省略


附則<法律第9481号、2009.3.13>(電気通信基本法
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条(他の法律の改正)①省略
②「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第5条第2項を削除する。


附則<法律第9483号、2009.3.13>
この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。


附則<法律第10137号、2010.3.17>
この法律は、公布の日から施行する。


附則<法律第10166号、2010.3.22>(電気通信事業法
第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
第2条から第6条 省略
第7条(他の法律の改正)①及び② 省略
③「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第2条第1号中、「電気通信基本法第2条第2号及び第三号の規定による」を「「電気通信事業法」第2条第2号及び第3号の規定による」とする。
④から⑨ 省略
第8条及び第9条 省略

*1:[訳注]「資料」は「データ」と訳すべきかもしれない。

*2:[訳注]「位置基盤サービス」は、Google機械翻訳では「ロケーションベースサービス」と訳されることがある。

*3:[訳注]「詭計」はGoogle機械翻訳では「詐欺」と訳される。

コミPo! で遊んでみる。

パスワード定期的変更ネタで。

やっぱり老けキャラモデルが欲しいなぁ。それにしても、セキュリティネタってネーム多くなるなw

元ネタ:
CERIAS : Security Myths and Passwords
高木浩光流 インターネットの歩き方(後編) | ITスペシャリストに聞く | 情報セキュリティブログ | 日立システムアンドサービス
コメント masa (2008/02/29 18:31) - パスワードの定期変更は「神話」なのか? - ockeghem(徳丸浩)の日記 d:id:ockeghem
続パスワードの定期変更は神話なのか
パスワード定期変更云々
会社を強くする経営者のためのセキュリティ講座:第6回 経営者が注意すべき「パスワードクラッキング」 (1/3) - ITmedia エンタープライズ

【追記】1/4 モデル変更して服を変えた。企業が舞台なのにセーラー服はないだろうということで。