韓国の「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」を訳してみた(その2)

続き。

第7章 通信課金サービス


第53条(通信課金サービス提供者の登録)(1)通信課金サービスを提供しようとする者は、大統領令で定めるところにより、次の各号の事項を備え、未来創造科学部長官に登録しなければならない。
1. 財務の健全性
2. 通信課金サービスの利用者保護計画
3. 業務を遂行することができる人材と物的設備
4. 事業計画書
(2)第1項に基づく登録することができる者は、「商法」第170条に基づく会社または「民法」第32条に基づく法人で、資本金・出資総額または基本財産が5億ウォン以上の範囲で大統領令に定める金額以上でなければならない。
(3)通信課金サービス提供者は、「電気通信事業法」第22条にかかわらず、付加通信事業者の届出をしないことができる。
(4)「電気通信事業法」第23条から第26条までの規定は、通信課金サービス提供者の登録事項の変更、事業の譲渡・譲受または合併・相続、事業の承継、事業の休止・廃止・解散等に準用する。この場合、「別定通信事業者」は「通信課金サービス提供者」とみなし、「別定通信事業」は、「通信課金サービス提供業」とみなす。
(5)第1項に基づく登録の細部要件、手続、その他必要な事項は、大統領令で定める。


第54条(登録の欠格事由)次の各号のいずれかに該当する者は、第53条に基づく登録をすることができない。
1. 第53条第4項に基づく事業を廃止した日から1年を経過しない法人及びその事業が廃止された当時、その法人の大株主(大統領令で定める出資者をいう。以下同じ)であった者で、その廃止日から1年が経過しない者
2. 第55条第1項に基づく登録を取り消された日から3年が経過しない法人及びその解除当時、その法人の大株主であった者でその取り消しがされた日から3年が経過しない者
3. 「債務者再生及び破産に関する法律」に基づき再生手続中にある法人及びその法人の大株主
4. 金融取引等商取引において約定した期日内に債務を返済していない者として、未来創造科学部長官が定める者
5. 第1号から第4号までの規定に該当する者が大株主である法人


第55条(登録の解除命令等)(1)未来創造科学部長官は、通信課金サービス提供者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消す、もしくは1年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。ただし、第1号に該当するときは、登録を取り消さなければならない。
1. 虚偽もしくはその他の不正な方法で登録をしたとき
2. 第53条第1項に基づき登録した日から1年以内に事業を開始せず、もしくは1年以上継続して休業したとき
(2)第1項に基づく処分の基準、手続、その他必要な事項は、大統領令で定める。


第56条(約款の申告等)(1)通信課金サービス提供者は、通信課金サービスに関する約款を定めて、未来創造科学部長官に申告(変更申告を含む)しなければならない。
(2)未来創造科学部長官は、第1項に基づく約款が通信課金サービス利用者の利益を侵害する恐れがあると判断される場合には、通信課金サービス提供者との約款の変更を勧告することができる。


第57条(通信課金サービスの安全性確保等)(1)通信課金サービス提供者は、通信課金サービスが安全に提供されることができるように、善良な管理者としての注意を尽くさなければならない。
(2)通信課金サービス提供者は、通信課金サービスを通じた取引の安全性と信頼性を確保するために、大統領令で定めるところにより、業務処理指針の制定及び会計処理区分等の管理的措置と情報保護システム構築等の技術的措置を講じなければならない。


第58条(通信課金サービス利用者の権利等)(1)通信課金サービス提供者は、財貨等の販売・提供の対価を請求するときには、通信課金サービス利用者に次の各号の事項を告知しなければならない。
1. 通信課金サービス利用日時
2. 通信課金サービスを通じた購入・利用の取引相手方(通信課金サービスを利用して、その対価を受けて財貨または用役を販売・提供する者をいう。以下「取引相手方」という)の商号と連絡先
3. 通信課金サービスを通じた購入・利用金額とその明細
4. 異議申請方法及び連絡先
(2)通信課金サービス提供者は、通信課金サービス利用者が購入・利用履歴を確認することができる方法を提供しなければならず、通信課金サービス利用者が購入・利用履歴に関する書面(電子文書を含む。以下同じ)を要請する場合には、その要請を受けた日から2週間以内にこれを提供しなければならない。
(3)通信課金サービス利用者は、通信課金サービスが自分の意思に反して提供されていたことを知ったときは、通信課金サービス提供者に、これに対する訂正を要求することができ(通信課金サービス利用者の故意または重大な過失がある場合を除く)、通信課金サービス提供者は、その訂正の要求を受けた日から2週間以内に処理結果を通知しなければならない。
(4)通信課金サービス提供者は通信課金サービスに関する記録を5年以内の範囲で大統領令に定める期間保存しなければならない。
(5)第2項に基づき通信課金サービス提供者が提供しなければならない購入・利用履歴の対象期間、種類及び範囲、第4項に基づき通信課金サービス提供者が保存しなければならない記録の種類及び保存方法等に関する事項は、大統領令で定める。


第59条(紛争解決等)(1)通信課金サービス提供者は、通信課金サービスにおける利用者の権益を保護するために、自主的な紛争解決等を実施する機関または団体を設置・運営することができる。
(2)通信課金サービス提供者は、大統領令で定めるところにより、通信課金サービスと関連する通信課金サービス利用者の異議申請及び権利救済のための手続を用意しなければならない。


第60条(損害賠償等)(1)通信課金サービス提供者は、通信課金サービスを提供することにおいて、通信課金サービス利用者に損害が発生した場合に、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が通信課金サービス利用者の故意または重過失による場合はこの限りでない。
(2)第1項に基づく損害賠償をするにあたっては、損害賠償を受ける者と協議しなければならない。
(3)第2項に基づく損害賠償に関する協議が成立しなかった、もしくは協議をすることができない場合には、当事者は放送通信委員会に裁定を申請することができる。


第61条(通信課金サービスの利用制限)未来創造科学部長官は、通信課金サービス提供者に、次の各号のいずれかに該当する者に対するサービスの提供を拒否、停止または制限するよう命ずることができる。
1. 「青少年保護法」第16条に違反して、青少年有害媒体物を青少年に販売・貸与・提供する者
2. 次の各目のいずれかに該当する手段を利用して、通信課金サービス利用者をして財貨等を購入・利用せしめることで、通信課金サービス利用者の利益を顕著に阻害する者
ア. 第50条に違反した営利目的の広告性情報伝送
イ. 通信課金サービス利用者に対する欺瞞または不当な誘引
3. この法または他の法律で禁止する財貨等を販売・提供する者


第8章 国際協力


第62条(国際協力)政府は、次の各号の事項を推進する際、他の国家または国際機関と相互協力しなければならない。
1. 個人情報の国家間移転及び個人情報の保護に関連する業務
2. 情報通信網での青少年保護のための業務
3. 情報通信網の安全性を侵害する行為を防止するための業務
4. その他情報通信サービスの健全かつ安全な利用に関する業務


第63条(国外移転個人情報の保護)(1)情報通信サービス提供者等は、利用者の個人情報に関してこの法に違反する事項を内容とする国際契約を締結してはならない。
(2)情報通信サービス提供者等は、利用者の個人情報を国外に移転する場合には、利用者の同意を得なければならない。
(3)情報通信サービス提供者等は、第2項に基づく同意を取得する際には、事前に次の各号の事項のすべてを利用者に告知しなければならない。
1. 移転される個人情報の項目
2. 個人情報が移転される国家、移転日時及び移転方法
3. 個人情報の移転を受ける者の氏名(法人である場合にはその名称及び情報管理責任者の連絡先をいう)
4. 個人情報の移転を受ける者の個人情報利用目的及び保有・利用期間
(4)情報通信サービス提供者等は、第2項に基づく同意を得て個人情報を国外に移転する場合、大統領令で定めるところにより、保護措置を講じなければならない。


第9章 補則


第64条(資料の提出等)(1)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、情報通信サービス提供者等(第67条に基づいて準用される者を含む。以下この条において同じ)に関係物品・書類等を提出させることができる。
1. この法に違反する事項を発見、もしくは嫌疑があることを知った場合
2. この法の違反に対する申告を受けた、もしくは民願が受付された場合
2の2. 利用者情報の安全性と信頼性の確保を顕著に害する事件・事故等が発生した、もしくは発生する可能性がある場合
3. その他利用者保護のために必要な場合であって、大統領令で定める場合
(2)放送通信委員会は、この法に違反して営利目的広告性情報を伝送した者に次の各号の措置をするために、情報通信サービス提供者等に該当広告性情報伝送者の氏名・住所・住民登録番号・利用期間等に対する資料の閲覧もしくは提出を要請することができる。
1. 第4項に基づく是正措置
2. 第76条に基づく過怠料賦課
3. その他これに準ずる措置
(3)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、情報通信サービス提供者等が第1項及び第2項に基づく資料を提出せず、もしくはこの法に違反した事実があると認定する場合、所属公務員に情報通信サービス提供者等の事業場に立ち入り、業務状況、帳簿または書類等を確認することができる。
(4)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、この法に違反した情報通信サービス提供者等に該当違反行為の中止や是正をするために必要な是正措置を命ずることができ、是正措置の命令を受けた情報通信サービス提供者等に是正措置の命令を受けた事実を公表するようにすることができる。この場合、公表の方法・基準及び手続等必要な事項は、大統領令で定める。
(5)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、第4項に基づき必要な是正措置を命じた場合には、是正措置を命じた事実を公開することができる。この場合、公開の方法・基準及び手続等必要な事項は、大統領令で定める。
(6)未来創造科学部長官または放送通信委員会が、第1項及び第2項に基づき資料等の提出または閲覧を要求するときには、要求事由、法的根拠、提出時限または閲覧日時、提出・閲覧する資料の内容等を具体的に明らかにする書面(電子文書を含む)で通知しなければならない。
(7)第3項に基づく検査をする場合には、検査開始7日前までに検査日時、検査理由及び検査内容等に対する検査計画を該当情報通信サービス提供者等に通知しなければならない。ただし、緊急の場合もしくは事前通知をすると証拠隠滅等で検査目的を達成することができないと認定する場合には、その検査計画を通知しない。
(8)第3項に基づき検査をする公務員は、その権限を表示する証票を所持し、これを関係人に提示しなければならず、出入りするときに氏名・出入時間・出入目的等が表示された文書を関係者に交付しなければならない。
(9)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、第1項から第3項までの規定に基づき資料等の提出を受領する、もしくは閲覧または検査する場合には、その結果(調査結果、是正措置命令等の処分をする場合にはその処分の内容を含む)を該当情報通信サービス提供者等に書面で通知しなければならない。
(10)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、第1項から第4項までの規定に基づく資料の提出要求及び検査等のために、インターネット振興院の長に技術的な助言、もしくはその他必要な支援を要請することができる。
(11)第1項から第3項までの規定に基づく資料等の提出要求、閲覧及び検査等は、この法の施行のために必要な最小限の範囲で行わなければならず、他の目的のために濫用してはならない。


第64条の2(資料等の保護及び廃棄)(1)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、情報通信サービス提供者等から第64条に基づいて提出された、もしくは収集された書類・資料等に対する保護要求を受領したら、これを第三者に提供、もしくは一般に公開してはならない。
(2)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、情報通信網を通じて資料の提出等を受けた場合、もしくは収集した資料等を電子化した場合には、個人情報・営業秘密等が流出されないように制度的・技術的セキュリティ対策を講じなければならない。
(3)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、他の法律に特別の規定がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、第64条に基づき提出された、もしくは収集された書類・資料等を直ちに廃棄しなければならない。第65条に基づき未来創造科学部長官または放送通信委員会の権限の全部または一部を委任または委託を受けた者もまた同じ。
1. 第64条に基づく資料提出要求、立入検査、是正命令等の目的が達成された場合
2. 第64条第4項に基づく是正措置命令に不服し行政審判が請求された、もしくは行政訴訟が提起された場合には、当該行政争訟手続が終了した場合
3. 第76条第4項に基づく過怠料処分があり、これに対する異議提起がない場合には、同条第5項に基づく異議提起期間が終了した場合
4. 第76条第4項に基づく過怠料処分に対して異議提起がある場合には、該当管轄法院による非訟事件手続が終了した場合


第64条の3(課徴金の賦課等)(1)放送通信委員会は、次の各号のいずれかに該当する行為があった場合には、情報通信サービス提供者等に違反行為と関連する売上高の100分の1以下に該当する金額を課徴金として賦課することができる。ただし、第6号に該当する行為があった場合には、1億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。
1. 第22条第1項に違反して、利用者の同意を得ずに個人情報を収集した場合
2. 第23条第1項に違反して、利用者の同意を得ずに個人の権利・利益もしくは私生活を明確に侵害する恐れがある個人情報を収集した場合
3. 第24条に違反して、個人情報を利用した場合
4. 第24条の2に違反して、個人情報を第三者に提供した場合
5. 第25条第1項に違反して、利用者の同意を得ずに個人情報取扱委託をした場合
6. 第28条第1項第2号から第5号までの措置をせずに、利用者の個人情報を紛失・盗難・漏洩・変造または毀損した場合
7. 第31条第1項に違反して、法定代理人の同意を得ずに14歳未満の児童の個人情報を収集した場合
(2)第1項に基づく課徴金を賦課する場合は、情報通信サービス提供者等が売上高算定資料の提出を拒否、もしくは虚偽の資料を提出した場合には、該当情報通信サービス提供者等と同様の規模の情報通信サービス提供者等の財務諸表等会計資料と加入者数及び利用料金等営業現況資料を根拠として売上高を推定することができる。ただし、売上高がない、もしくは売上高の算定が困難な場合であって、大統領令で定める場合には、4億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。
(3)放送通信委員会は、第1項に基づく課徴金を賦課する際には、次の各号の事項を考慮しなければならない。
1. 違反行為の内容及び程度
2. 違反行為の期間及び回数
3. 違反行為により取得した利益の規模
(4)第1項に基づく課徴金は、第3項を考慮して算定するが、具体的な算定基準と算定手順は、大統領令で定める。
(5)放送通信委員会は、第1項に基づく課徴金を納付しなければならない者が納付期限までにこれを納付しない場合、納付期限の翌日から納付しない課徴金の延べ100分の6に該当する加算金を徴収する。
(6)放送通信委員会は、第1項に基づく課徴金を納付しなければならない者が納付期限までにこれを納付しない場合には、期間を定めて督促をし、その指定された期間に課徴金及び第5項に基づく加算金を納付しない場合、国税滞納処分の例に基づき徴収する。
(7)法院の判決等の事由で第1項に基づき賦課された課徴金を還付する場合には、課徴金を支払った日から還付する日までの延べ100分の6に該当する還付加算金を支給しなければならない。

第65条(権限の委任・委託)(1)この法に基づく未来創造科学部長官または放送通信委員会の権限は、大統領令で定めるところにより、その一部を未来創造科学部所属機関の長または地方郵政庁長に委任・委託することができる。
(2)未来創造科学部長官は、第13条に基づく情報通信網の利用促進等に関する事業を、大統領令で定めるところにより、「国家情報化基本法」第14条に基づく韓国情報化振興院に委託することができる。
(3)未来創造科学部長官または放送通信委員会は、第64条第1項及び第2項に基づく資料の提出要求及び検査に関する業務を、大統領令で定めるところにより、インターネット振興院に委託することができる。
(4)第3項に基づくインターネット振興院の職員には、第64条第8項を準用する。


第65条の2 削除


第66条(秘密保持等)次の各号のいずれかに該当する業務に従事する者または従事した者は、その職務上知り得た秘密を他人に漏洩する、もしくは業務以外の目的に使用してはならない。ただし、他の法律に特別な規定がある場合は、この限りではない。
1. 削除
2. 第47条に基づく情報保護管理体系認証業務
2の2. 第47条の3に基づく個人情報保護管理体系認証業務
3. 第52条第3項第4号に基づく情報保護システムの評価業務
4. 削除
5. 第44条の10に基づく名誉毀損紛争調停部の紛争調停業務


第67条(放送事業者に対する準用)(1)「放送法」第2条第3号ア目からオ目までと、同条第6号、第9号、第12号及び第14号に該当する者が、視聴者の個人情報を収集・利用または提供する場合には、第4章の規定を準用する。この場合、「情報通信サービス提供者」または「情報通信サービス提供者等」は「「放送法」第2条第3号ア目からオ目までと、同条第6号、第9号、第12号及び第14号に該当する者」と、「利用者」は「視聴者」とみなす。
(2)第25条第1項に基づく受託者に関しては、第22条、第23条、第23条の2から第23条の4まで、第24条、第24条の2、第26条、第26条の2、第27条、第27条の2、第27条の3、第28条、第28条の2、第29条、第30条、第30条の2及び第31条を準用する。


第68条 削除


第68条の2(韓国情報保護産業協会の設立)(1)情報保護に関連する事業を経営する者は、情報保護産業を健全に発展させ、国家産業全般の情報保護水準を高めるために、未来創造科学部長官の認可を受けて韓国情報保護産業協会を設立することができる。
(2)韓国情報保護産業協会は、法人とする。
(3)韓国情報保護産業協会の認可手続・事業及び監督等に必要な事項は、大統領令で定める。
(4)韓国情報保護産業協会に関しては、この法で定めるものの他、「民法」の社団法人に関する規定を準用する。


第69条(罰則適用時の公務員の擬制)未来創造科学部長官または放送通信委員会が第65条第2項及び第3項に基づき委託する業務に従事する韓国情報化振興院とインターネット振興院の役職員は、「刑法」第129条から第132条までの規定に基づく罰則を適用する際には、公務員とみなす。


第69条の2(告発)放送通信委員会は、第64条の3第1項各号のいずれかに該当する行為があると認定する場合には、該当情報通信サービス提供者等を検察等捜査機関に告発することができる。


第10章 罰則


第70条(罰則)(1)人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を暴露し他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
(2)人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を暴露し他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5千万ウォン以下の罰金に処する。
(3)第1項及び第2項の罪は、被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することができない。


第71条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第22条第1項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、利用者の同意を得ずに個人情報を収集した者
2. 第23条第1項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、利用者の同意を得ずに個人の権利・利益もしくは私生活を明確に侵害する恐れがある個人情報を収集した者
3. 第24条、第24条の2第1項及び第2項又は第26条第3項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、個人情報を利用もしくは第三者に提供した者及びその事情を知りながら営利または不正な目的で個人情報を提供した者
4. 第25条第1項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、利用者の同意を得ずに個人情報取扱委託をした者
5. 第28条の2第1項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、利用者の個人情報を毀損・侵害または漏洩した者
6. 第28条の2第2項に違反して、個人情報が漏洩した事情を知りながら営利または不正な目的で個人情報を提供した者
7. 第30条第5項(第30条第7項、第31条第3項及び第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、必要な措置をせずに個人情報を提供、もしくは利用した者
8. 第31条第1項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、法定代理人の同意を得ずに14歳未満の児童の個人情報を収集した者
9. 第48条第2項に違反して、悪性プログラムを伝達または流布した者
10. 第48条第3項に違反して、情報通信網に障害を発生させた者
11. 第49条に違反して、他人の情報を毀損、もしくは他人の秘密を侵害・盗用または漏洩した者


第72条(罰則)(1)次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第48条第1項に違反して、情報通信網に侵入した者
2. 第49条の2第1項に違反して、他人の個人情報を収集した者
3. 第53条第1項に基づく登録をせずに、その業務を遂行した者
4. 次の各目のいずれかに該当する行為により、資金を融通し与えた者またはこれを斡旋した者
ア. 財貨等の販売・提供を偽装もしくは実際の売上金額を超過して、通信課金サービスによる取引をする、もしくはこれを代行させる行為
イ. 通信課金サービスの利用者をして、通信課金サービスにより財貨等を購入・使用するようにせしめた後、通信課金サービス利用者が購入・利用した財貨等を割引して購入する行為
5. 第66条に違反して、職務上知り得た秘密を他人に漏洩する、もしくは業務以外の目的で使用した者
(2)第1項第1号の未遂犯は、処罰する。


第73条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第28条第1項第2号から第5号まで(第67条に基づいて準用される場合を含む)の規定に基づく技術的・管理的対策をせずに利用者の個人情報を紛失・盗難・漏洩・変造または毀損した者
2. 第42条に違反して、青少年有害媒体物であることを表示せずに営利を目的に提供した者
3. 第42条の2に違反して、青少年有害媒体物を広告する内容の情報を青少年に伝送、もしくは青少年のアクセスを制限する措置なしに公に展示した者
4. 第44条の6第3項に違反して、利用者の情報を民・刑事上の訴を提起すること以外の目的で使用した者
5. 第44条の7第2項及び第3項に基づく放送通信委員会の命令を履行しない者
6. 第48条の4第3項に基づく命令に違反して、関連資料を保存していない者
7. 第49条の2第1項に違反して、個人情報の提供を誘引した者
8. 第61条に基づく命令を履行しない者


第74条(罰則)(1)次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第8条第4項に違反して、同様の表示をする商品を表示・販売または販売する目的で陳列した者
2. 第44条の7第1項第1号に違反して、淫乱な符号・文言・音響・画像または映像を配布・販売・賃貸、もしくは公然と展示した者
3. 第44条の7第1項第3号に違反して、恐怖心や不安感を誘発する符号・文言・音響・画像または映像を反復的に相手方に到達するようにした者
4. 第50条第6項に違反して、技術的措置をした者
5. 第50条の2に違反して、電子メールアドレスを収集・販売・流通、もしくは情報伝送に利用した者
6. 第50条の8に違反して、広告性情報を伝送した者
7. 第53条第4項に違反して、登録事項の変更登録または事業の譲渡譲受または合併・相続の申告をしなかった者
(2)第1項第3号の罪は、被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することができない。


第75条(両罰規定)法人の代表者もしくは法人または個人の代理人、使用人、その他の従業員がその法人または個人の業務に関して、第71条から第73条まで、または第74条第1項のいずれかに該当する違反行為をした場合、その行為者を罰する他、その法人または個人に対しても該当条文の罰金刑を科す。ただし、法人または個人が、その違反行為を防止するために、当該業務に関し相当の注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りではない。


第76条(過怠料)(1)次の各号のいずれかに該当する者と、第7号から第11号までの場合に該当する行為をするようにした者には、3千万ウォン以下の過怠料を賦課する。
1. 第23条第2項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、サービスの提供を拒否する者
2. 第23条の2第1項に違反して、住民登録番号を収集・利用、もしくは同条第2項に基づく必要な措置を講じない者(第67条に基づいて準用される場合を含む)
2の2. 第27条の3第1項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、利用者及び放送通信委員会に通知または申告しない者
3. 第28条第1項(第67条に基づいて準用する場合を含む)に基づく技術的・管理的な措置を講じない者
4. 第29条第1項本文に違反して、個人情報を破棄しない、もしくは同条第2項に基づく措置を講じない者(第67条に基づいて準用される場合を含む)
5. 第30条第3項、第4項及び第6項(第30条第7項、第31条第3項及び第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、必要な措置を講じない者
5の2. 第30条の2第1項本文に違反して、個人情報の利用履歴を通知しない者(第67条に基づいて準用される場合を含む)
6. 第44条の5第2項に基づく放送通信委員会の命令を履行しない者
7. 第50条第1項から第3項までの規定に違反して、営利目的の広告性情報を伝送する者
8. 第50条第4項または第5項に違反して、広告性情報を伝送する際に言明しなければならない事項を言明しない、もしくは偽って言明する者
9. 第50条第7項に違反して、費用を受信者に負担するようにする者
10. 第50条の5に違反して、利用者の同意を得ずにプログラムをインストールする者
11. 第50条の7第1項に違反して、インターネットホームページに営利目的の広告性情報を掲示する者
12. 第71条から第74条まで、第1号から第11号まで、及び第2項の違反行為をして、第64条第4項に基づく未来創造科学部長官または放送通信委員会の是正措置命令を履行しない者
(2)次の各号のいずれかに該当する者には、2千万ウォン以下の過怠料を賦課する。
1. 第25条第2項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、利用者に個人情報取扱委託に関する事項を公開しない、もしくは通知しない者
2. 第26条第1項及び第2項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、利用者に個人情報の移転事実を通知しない者
3. 第27条第1項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、個人情報管理責任者を指定しない者
4. 第27条の2第1項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、個人情報取扱方針を公開しない者
(3)次の各号のいずれかに該当する者には、1千万ウォン以下の過怠料を賦課する。
1. 第20条第2項に違反して、電子文書を保管しない者
2. 第21条に違反して、電子文書を公開する者
2の2. 第23条の3第1項に違反して、本人確認機関の指定を受けずに本人確認業務をする者
2の3. 第23条の3第2項に基づく本人確認業務の休止、または同条第3項に基づく本人確認業務の廃止事実を利用者に通知しない、もしくは放送通信委員会に申告しない者
2の4. 第23条の4第1項に基づく本人確認業務の停止及び指定取消処分にもかかわらず、本人確認業務を継続する者
2の5. 第24条の2第3項(第67条に基づいて準用される場合を含む)に違反して、提供または取扱委託に対する同意を得る際に、個人情報の収集・利用に対する同意と区分して受領しない、もしくはこれに同意しない理由でサービス提供を拒否する者
3. 第42条の3第1項に違反して、青少年保護責任者を指定しない者
4. 第43条に違反して、情報を保管しない者
5. 第46条第2項に違反して、保険に加入しない者
6. 第47条第2項に違反して、情報保護管理体系認証を受けない者
7. 第47条第7項及び第47条の3第3項に違反して、認証を受けた内容を偽って広報する者
8. 削除
9. 削除
10. 第47条の4第3項に違反して、ソフトウェア使用者に通知しない者
11. 第48条の2第4項に基づく是正命令を履行しない者
11の2. 第48条の3第1項に違反して、侵害事故の申告をしない者
12. 第48条の4第4項に基づく事業場出入及び調査を妨害、もしくは拒否または忌避する者
13. 第52条第6項に違反して、韓国インターネット振興院の名称を使用する者
14. 第53条第4項に違反して、事業の休止・廃止・解散の届出をしない者
15. 第56条第1項に違反して、契約を申告しない者
16. 第57条第2項に違反して、管理的措置または技術的措置を講じない者
17. 第58条第1項に違反して、通信課金サービス利用日時等を通信課金サービス利用者に告知しない者
18. 第58条第2項に違反して、通信課金サービス利用者が購入・利用履歴を確認することができる方法を提供しない、もしくは通信課金サービス利用者の提供要請に応じない者
19. 第58条第3項に違反して、通信課金サービス利用者の要請に対する処理結果を通信課金サービス利用者に通知しない者
20. 第58条第4項に違反して、通信課金サービスに関する記録を保存しない者
21. 第59条第2項に違反して、通信課金サービス利用者の異議申請及び権利救済のための手続をしない者
22. 第64条第1項に基づく関係物品・書類等を提出しない、もしくは偽って提出する者
23. 第64条第2項に基づく資料の閲覧・提出要請に従わない者
24. 第64条第3項に基づく出入・検査を拒否・妨害または忌避する者
(4)第1項から第3項までの過怠料は、大統領令で定めるところにより、未来創造科学部長官または放送通信委員会が賦課・徴収する。
(5)第4項に基づく過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に、未来創造科学部長官または放送通信委員会に異議を提起することができる。
(6)第4項に基づき過怠料処分を受けた者が第5項に基づき異議を提起した場合、未来創造科学部長官または放送通信委員会は、遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄法院は、「非訟事件手続法」に基づく過怠金裁判を行う。
(7)第5項に基づく期間に異議を提起せず、過怠料を納付しない場合、国税滞納処分の例に基づき徴収する。

附則 <法律 第6360号、2001.1.16> 省略
附則 <法律 第6585号、2001.12.31> (電子署名法) 省略
附則 <法律 第6797号、2002.12.18> 省略
附則 <法律 第7139号、2004.1.29> 省略
附則 <法律 第7142号、2004.1.29> (インターネットアドレス資源に関する法律) 省略
附則 <法律 第7262号、2004.12.30> 省略
附則 <法律 第7796号、2005.12.29> (国家公務員法) 省略
附則 <法律 第7812号、2005.12.30> 省略
附則 <法律 第7917号、2006.3.24> 省略
附則 <法律 第8030号、2006.10.4> 省略
附則 <法律 第8031号、2006.10.4> (情報化促進基本法) 省略
附則 <法律 第8289号、2007.1.26> 省略
附則 <法律 第8486号、2007.5.25> (事業標準化法) 省略
附則 <法律 第8778号、2007.12.21> 省略
附則 <法律 第8852号、2008.2.29> (政府組織法) 省略
附則 <法律 第8867号、2008.2.29> (放送通信委員会の設置及び運営に関する法律) 省略
附則 <法律 第9119号、2008.6.13> 省略
附則 <法律 第9637号、2009.4.22> 省略
附則 <法律 第10138号、2010.3.17> 省略
附則 <法律 第10165号、2010.3.22> (放送通信発展基本法) 省略
附則 <法律 第10166号、2010.3.22> (電気通信事業法) 省略
附則 <法律 第10465号、2011.3.29> (個人情報保護法) 省略
附則 <法律 第10560号、2011.4.5> 省略
附則 <法律 第11048号、2011.9.15> (青少年保護法) 省略
附則 <法律 第11322号、2012.2.17>

第1条(施行日) この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。ただし、第45条、第45条の2、第45条の3、第46条の3、第47条、第47条の2、第47条の3、第47条の5、第52条第3項第7号、第66条及び第76条第3項第6号から第9号までの改正規定は公布後1年が経過した日から施行する。

第2条(住民登録番号収集・利用制限に関する経過措置)(1)この法施行当時、住民登録番号を使用した登録方法を提供している情報通信サービス提供者は、この法の施行日から2年以内に、保有している住民登録番号を破棄しなければならない。ただし、第23条の2第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。
(2)第1項に基づく期間以内に保有している住民登録番号を破棄していない場合には、第23条の2第1項の改正規定に違反したものとみなす。

第3条(情報保護安全診断の廃止に基づく経過措置)この法施行当時、従前の規定により情報保護安全診断を受けた事業者は、情報保護安全診断を受けた該当年度においては、第47条第2項の改正規定に基づく情報保護管理体系の認証を受けた事業者とみなす。

第4条(個人情報保護管理体系認証に関する経過措置)この法施行当時、韓国インターネット振興院から個人情報保護管理体系認証を受けた者は、第47条の3の改正規定に基づく個人情報保護管理体系の認証を受けたものと見なす。

附則 <法律 第11690号、2013.3.23> (政府組織法)

第1条(施行日)(1)この法は、公布した日から施行する。
(2) 省略

第2条から第6条まで 省略