韓国「位置情報の保護および利用などに関する法律」(通称「位置情報保護法」)の荒訳

韓国語知りません、法律わかりません。でも機械翻訳して一部辞書で補って、取り急ぎ全訳したもの。原文は韓国国家法令情報センターの現行法文を参照のこと。

[2011.9.26 追記]
流石に訳が酷すぎたので、全面改版しました。これまでと同様、訳の正しさ、法的な正確さ(「及び」と「並びに」の違い等)は考慮できていません。
一応旧版の魚拓はとっておきました。
高木先生の訳も参考に(てゆうか、こっちの方が法文っぽい)。


位置情報の保護及び利用等に関する法律
[施行2010.9.23] [法律第10166号、2010.3.22他法改正]
放送通信委員会(個人情報保護課),02-750-2777


 第1章 総則


第1条(目的)この法律は、位置情報の流出、誤用、及び乱用から私生活の秘密等を保護し、位置情報の安全な利用環境を造成し、位置情報の利用を活性化することで、国民生活の向上と公共の福祉の増進に資することを目的とする。


第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は以下の通りとする。 <改正2010.3.22>
1. 「位置情報」とは、移動性のあるもの、または個人が特定の時間に存在した、もしくは存在した場所に関する情報として、「電気通信事業法」第2条第2号及び第3号の規定による電気通信設備電気通信回線設備を用いて収集されたものをいう。
2. 「個人位置情報」とは、特定の個人の位置情報(位置情報だけでは特定の個人の位置を知ることができない場合でも、他の情報と容易に結合し、特定の個人の位置を知ることができるものを含む)をいう。
3. 「個人位置情報主体」とは、個人位置情報によって識別される者をいう。
4. 「位置情報収集事実確認資料*1」とは、位置情報の収集要請人、収集日時、及び収集方法に関する資料(位置情報を除く)をいう。
5. 「位置情報利用・提供事実確認資料」とは、位置情報の提供を受ける者、取得経路、利用・提供日時、及び利用・提供方法に関する資料(位置情報を除く)をいう。
6. 「位置情報事業」とは、位置情報を収集し、位置基盤サービス事業者に提供することを事業として営むものをいう。
7. 「位置基盤サービス*2事業」とは、位置情報を利用したサービス(以下「位置基盤サービス」という)を提供することを事業として営むものをいう。
8. 「位置情報システム」とは、位置情報事業及び位置基盤サービス事業のために「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の規定による情報通信網を介して、位置情報を収集、保存、分析、利用、及び提供するために、お互いに有機的に連携されたコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、データベース、および人的資源の結合体をいう。


第3条(位置情報の保護及び利用等のための施策の工夫)放送通信委員会は、関係中央行政機関の長との協議を経て、位置情報の安全保護、及び健全な利用等のために、次の各号の事項を含む施策を用意しなければならない。 <改正2008.2.29>
1. 位置情報の保護及び利用等のための施策の基本方向
2. 位置情報の保護に関する事項
3. 公共の目的のための位置情報の利用に関する事項
4. 位置情報事業及び位置基盤サービス事業に関連する技術の開発、及び標準化に関する事項
5. 位置情報事業及び位置基盤サービス事業の安全性、及び信頼性の向上に関する事項
6. 位置情報事業及び位置基盤サービス事業の質の向上、及び品質の評価等に関する事項
7. その他の場所情報の保護、及び利用等のために必要な事項


第4条(他の法律との関係)位置情報の収集、保管、保護、及び利用等に関して、他の法律に特別の規定がある場合を除き、この法律が定めるところによる。


 第2章 位置情報事業の許可等


第5条(位置情報事業の許可等)①位置情報事業を行おうとする者は、商号、主たる事務所の所在地、位置情報事業の種類及び内容、並びに位置情報システム等の事業用の主要な設備等に対し、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会の許可を受けなければならない。 <改正2007.12.21、2008.2.29>
②削除<2009.3.13>
③放送通信委員会が第1項の規定による許可に当たっては、次の各号の事項を総合的に審査しなければならない。 <改正2008.2.29>
1. 位置情報事業計画の妥当性
2. 個人位置情報保護に関連する技術的、及び管理的対策の計画
3. 位置情報事業関連設備の規模の適正性
4. 財政及び技術的能力
5. その他事業遂行に必要な事項
④放送通信委員会は、第1項の規定により許可をする場合には、位置情報の正確性、信頼性の向上、公正な競争、又は個人位置情報保護のための研究開発に必要な条件を付すことができる。<改正2008.2.29>
⑤第1項の規定による許可の対象者は、法人に限る。
⑥第1項の規定による許可の申請要領、及び手続等に関する事項、並びに第3項の規定による審査事項毎の詳細な審査基準は、大統領令で定める。 <改正2008.2.29>
⑦第1項に従い位置情報事業の許可を受けた者(以下「位置情報事業者」という)が許可を受けた事項のうち、位置情報システムの変更(その変更が原因で位置情報を保護するための技術的水準が許可された時より低下している場合に限る)しようとする場合には、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会の変更許可を得なければならず、商号、又は主たる事務所の所在地を変更しようとする場合には、放送通信委員会への変更申告をしなければならない。 <改正2007.12.21、2008.2.29>


第6条(役員の欠格事由)①次の各号の一に該当する者は、位置情報事業者の役員になることはできない。
1. 未成年者、禁治産者、又は限定治産者
2. 破産者として復権していない者
3. この法律、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「電気通信基本法」、「電気通信事業法」、又は「電波法」に違反して禁錮以上の実刑の宣告を受け、その執行が終了(執行が終了したものとみなす場合を含む)、又は執行が免除された日から3年を経過しない者
4. この法律、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「電気通信基本法」、「電気通信事業法」、又は「電波法」に違反して禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受け、その猶予期間中にある者
5. この法律、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「電気通信基本法」、「電気通信事業法」、又は「電波法」に違反して罰金刑を宣告されて3年が経過しない者
6. 第13条第1項の規定による許可の取消処分、又は事業の廃止命令を受けた後3年を経過しない者。この場合、法人である時は、許可取り消しや事業廃止命令の原因となった行為を行った者とその代表者をいう。
②役員が第1項各号の1に該当する、又は選任時にそれに該当する者であることが判明した時は、当然退職する。
③第2項の規定により退職した役員が退職前に関与した行為は、その効力を失うものではない。


第7条(位置情報事業の譲受及び法人の合併等)①位置情報事業者の事業の全部又は一部を譲り受けたり、位置情報事業者である法人の合併・分割(分割合併を含む。以下同じ)をしようとする者は、大統領令が定めるところにより、放送通信委員会の認可を受けなければならない。 <改正2008.2.29>
②第1項の規定により認可を受けた譲受人、もしくは合併・分割により設立されたり、合併・分割後存続する法人は、譲渡人又は合併・分割前の法人の位置情報事業者としての地位をそれぞれ承継する。


第8条(位置情報事業の休止・廃止等)①位置情報事業者が事業の全部、又は一部を休止しようとする時は、休止期間を定め、放送通信委員会の承認を得て、休止しようとする日の30日前までに、これを個人位置情報主体に通知しなければならない。この場合、休止期間は6ヶ月を超えることはできず、休止と同時に、個人位置情報(事業の一部を休止する場合には、休止する事業の個人位置情報に限る)を破棄しなければならない。 <改正2008.2.29>
②位置情報事業者が事業の、全部又は一部を廃止しようとする時は、放送通信委員会の承認を得て、廃止しようとする日の30日前までに、これを個人位置情報主体に通知し、廃止と同時に、個人位置情報及び位置情報収集事実確認資料(事業の一部を廃止する場合には、廃止する事業の個人位置情報及び位置情報収集事実確認資料に限る)を破棄しなければならない。 <改正2008.2.29>
③第1項及び第2項の規定による位置情報事業の休止又は廃止の承認と個人位置情報等の破棄等に関する必要な事項は、大統領令で定める。 <改正2008.2.29>


第9条(位置基盤サービス事業の申告)①位置基盤サービス事業を行おうとする者は、商号、主たる事務所の所在地、事業の種類、位置情報システム等の事業用主要設備等に対し、大統領令で定めるところにより、放送通信委員会に申告しなければならない。 <改正2007.12.21、2008.2.29>
②第13条第1項の規定による事業の廃止命令を受けた後、1年を経過しない者(法人の場合は、その代表者を含む)は、第1項の規定による事業の申告をすることができない。
③第1項に従い、位置基盤サービス事業の申告をした者(以下「位置基盤サービス事業者」という)が、その申告した事項のうち、商号、主たる事務所の所在地、又は位置情報システムの変更(変更によって、個人位置情報保護のための技術的水準が申告した時より低下する場合に限る)しようとする場合には、大統領令が定めるところにより、放送通信委員会に変更申告をしなければならない。 <改正2007.12.21、2008.2.29>
④位置情報事業者が第5条第1項の規定による許可を申請する時点で、位置基盤サービス事業の申告に必要な書類を添付した場合には、第9条第1項の規定による位置基盤サービス事業の申告をしたものとみなす。 <新設2007.12.21>


第10条(位置基盤サービス事業の譲受及び法人の合併等)①位置基盤サービス事業者の事業の全部又は一部の譲受、相続、又は位置基盤サービス事業者である法人の合併・分割がある場合には、その事業の譲受人、相続人、又は合併・分割により設立されたり、合併・分割後存続する法人は、大統領令が定めるところにより、放送通信委員会に申告しなければならない。 <改正2008.2.29>
②第1項の規定により申告した譲受人、相続人、又は合併・分割により設立されたり、合併・分割後存続する法人は、譲渡人、被相続人、又は合併・分割前の法人の位置基盤サービス事業者としての地位をそれぞれ継承する。


第11条(位置基盤サービス事業の休止・廃止等)①位置基盤サービス事業者が事業の全部又は一部を休止しようとする時は、休止期間を定め、休止しようとする日の30日前までに、これを個人位置情報主体に通知し、放送通信委員会に申告しなければならない。この場合、休止期間は、6ヶ月を超えることができず、休止と同時に、個人位置情報(事業の一部を休止している場合には、休止する事業の個人位置情報に限る)を破棄しなければならない。 <改正2008.2.29>
②位置基盤サービス事業者が事業の全部又は一部を廃止しようとする時は、廃止しようとする日の30日前までに、これを個人位置情報主体に通知し、放送通信委員会に申告しなければならない。この場合、廃止と同時に、個人位置情報と位置情報利用・提供事実確認資料(事業の一部を廃止する場合には、廃止する事業の個人位置情報と位置情報利用・提供事実確認資料に限る)を破棄しなければならない。 <改正2008.2.29>
③第1項及び第2項の規定による位置基盤サービス事業の休止、又は廃止の届出、及び個人位置情報等の破棄に関する必要な事項は、大統領令で定める。 <改正2008.2.29>


第12条(利用約款の申告等)①位置情報事業者及び位置基盤サービス事業者(以下「位置情報事業者等」という)は、自らが提供する位置情報の収集、利用、及び提供に関する料金、並びに条件等(以下、「利用約款」という)を定めて、放送通信委員会に申告しなければならない。これを変更しようとする時もまた同じである。 <改正2008.2.29>
②放送通信委員会は、位置情報事業者等の利用約款が個人位置情報の保護、公正競争、又は公共の利益を侵害する恐れがあると判断される場合には、位置情報事業者等に利用約款の変更を命ずることができる。 <改正2008.2.29>


第13条(許可の取消及び事業の廃止・停止等)①放送通信委員会は、位置情報事業者等が次の各号の一に該当する時は、許可又は認可の取消、事業の廃止又は6月以内の範囲で期間を定めて事業の全部又は一部の停止(以下「事業の停止」という)を命ずることができる。但し、第1号に該当する時は、許可又は認可の取消、又は事業の廃止を命じなければならない。 <改正2008.2.29>
1. 詭計*3その他不正な方法により、第5条第1項第7項又は第7条第1項の規定による許可の変更許可又は認可を受けたり、第9条第1項の規定による申告をした時
2. 第8条第1項又は第11条第1項の規定による休止期間の経過後、正当な理由なく事業を開始しない時
3. 位置情報の収集関連設備又は位置情報保護に関する技術的・管理的措置に重大な変更が発生し、サービスを継続的に提供することができなくなった時
4. 第16条第1項の規定による管理的措置と技術的措置、又は同条第2項の規定による位置情報収集事実確認資料及び位置情報利用・提供事実確認資料(以下「位置情報収集利用・提供事実確認資料」という)の保存措置をとっていなかった時
5. 第18条第1項又は第19条第1項の規定に違反して、利用約款に明示せず、又は同意を受けずに位置情報を収集、利用、又は提供した時
6. 第18条第2項又は第19条第4項の規定に違反して、同意の範囲を超えて個人位置情報を収集、利用、又は提供した時
7. 第21条の規定に違反して、利用約款に明示し、告知した範囲を超えて個人位置情報を利用したり第三者に提供した場合
②第1項の規定による行政処分の細部的な基準は、その違反行為の類型と違反の程度等を斟酌して、大統領令で定める。


第14条(課徴金の賦課等)①放送通信委員会は、第13条第1項の規定による事業の停止が個人位置情報主体の利益を著しく阻害する恐れがある場合には、事業停止命令の代わりに、位置情報事業又は位置基盤サービス事業の売上高の100分の3以下の課徴金を課すことができる。 <改正2008.2.29>
②第1項の規定による売上高の算定等、課徴金を賦課する基準及び手続きに関する必要な事項は、大統領令で定める。
③放送通信委員会は、第1項の規定による課徴金を納付すべき者が、納付期限内に納付しなかった時は、滞納された課徴金に対し、納付期限の翌日から年間100分の8の範囲内で大統領令が定める比率の加算金を徴収する。 <改正2008.2.29>
④放送通信委員会は、課徴金納付義務者が納付期限内に課徴金を納付しなかった時は、期間を定めて督促をし、指定した期間内に課徴金及び第3項の規定による加算金を納付しない時は、国税滞納処分の例により、これを徴収する。 <改正2008.2.29>


 第3章 位置情報の保護


 第1節 通則


第15条(位置情報の収集等の禁止)①何人も、個人又は所有者の同意を得ずに、当該個人又は移動性のある物の位置情報を収集、利用、又は提供してはならない。但し、第29条の規定による緊急救助機関の緊急救助又は警報発送要請があった場合、もしくは他の法律に特別の規定がある場合には、この限りでない。
②何人も、他人の情報通信機器を複製したり情報を盗用する等の方法で、位置情報事業者等を騙して、他人の個人位置情報を得てはならない。
③位置情報を収集することができる装置が付着した物を貸与する者は、位置情報収集装置が接続されていることを、貸与を受ける者に告知しなければならない。


第16条(位置情報の保護措置等)①位置情報事業者等は、位置情報の漏洩、改ざん、毀損等を防止するために、位置情報の取り扱い・管理のガイドラインを制定したり、アクセス権を指定したりする等の管理上の措置、並びにファイアウォールの設置や暗号化ソフトウェアの活用等の技術的措置を講じなければならない。この場合、管理的措置と技術的な措置の具体的内容は、大統領令で定める。
②位置情報事業者等は、位置情報の収集、利用、及び提供の事実確認資料を、位置情報システムに自動的に記録し、保存するようにしなければならない。
③放送通信委員会は、位置情報を保護し、誤用・乱用を防ぐために、所属公務員により、第1項の規定による技術的・管理的措置の内容と、第2項の規定による記録の保存の実態を、大統領令が定めるところにより、確認することができる。 <改正2008.2.29>
④第3項の規定により保存の実態を点検する公務員は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。


第17条(位置情報の漏洩等の禁止)位置情報事業者等とその従業員、又は従業員であった者は、職務上知り得た位置情報を漏洩、改ざん、毀損、又は公開してはならない。


 第2節 個人位置情報の保護


第18条(個人の位置情報の収集)①位置情報事業者が個人位置情報を収集しようとする場合には、あらかじめ次の各号の内容を利用約款に明示した後、個人位置情報主体の同意を得なければならない。
1. 位置情報事業者の商号、住所、電話番号その他の連絡先
2. 個人位置情報主体及び法定代理人(第25条第1項の規定により法定代理人の同意を得なければならない場合に限る)の権利とその行使方法
3. 位置情報事業者が位置基盤サービス事業者に提供するサービスの内容
4. 位置情報収集事実確認資料の保有根拠及び保有期間
5. その他、個人位置情報の保護のために必要な事項であって、大統領令が定める事項
②個人位置情報主体は、第1項の規定による同意をする場合、個人位置情報の収集範囲と利用約款の内容の一部について、同意を留保することができる。
③位置情報事業者が個人位置情報を収集する場合には、収集目的を達成するために必要な最小限の情報を収集しなければならない。


第19条(個人位置情報の利用又は提供)①位置基盤サービス事業者が個人位置情報を利用してサービスを提供しようとする場合には、あらかじめ次の各号の内容を利用約款に明示した後、個人位置情報主体の同意を得なければならない。
1. 位置基盤サービス事業者の商号、住所、電話番号その他の連絡先
2. 個人位置情報主体及び法定代理人(第25条第1項の規定により法定代理人の同意を得なければならない場合に限る)の権利とその行使方法
3. 位置基盤サービス事業者が提供する位置基盤サービスの内容
4. 位置情報利用・提供事実確認資料の保有根拠と保有期間
5. その他、個人的位置情報の保護のために必要な事項であって、大統領令が定める事項
②位置基盤サービス事業者が個人位置情報を個人位置情報主体が指定する第三者に提供するサービスをしようとする場合には、第1項各号の内容を利用約款に明示した後に、提供を受ける者と提供の目的を個人位置情報主体に告知し、同意を得なければならない。
③第2項の規定により位置基盤サービス事業者が個人位置情報を個人位置情報主体が指定する第三者に提供する場合には、毎回個人位置情報主体に、提供される者、提供日時、提供の目的を速やかに通報する。
④個人的位置情報主体は、第1項及び第2項の規定による同意をする場合、個人位置情報の利用・提供目的、提供を受ける者の範囲、及び位置基盤サービスの一部についての同意を留保することができる。


第20条(位置情報事業者の個人位置情報の提供等)①第19条第1項又は第2項の規定により個人位置情報主体の同意を得た位置基盤サービス事業者は、第19条第1項又は第2項の利用または提供の目的を達成するために、個人位置情報を収集した位置情報事業者にその個人位置情報の提供を求めることができる。この場合、位置情報事業者は、正当な理由なく提供を拒否してはならない。
②第1項の規定により位置情報を事業者が位置基盤サービス事業者に個人位置情報を提供するための手続及び方法については、大統領令で定める。 <改正2008.2.29>


第21条(個人位置情報等の利用・提供の制限等)位置情報事業者等は、個人位置情報主体の同意がある、又は次の各号の一に該当する場合を除き、個人位置情報又は位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料を、第18条第1項及び第19条第1項第2項により、利用約款に明示的又は告知した範囲を超えて利用したり第三者に提供してはならない。
1. 位置情報及び位置基盤サービス等の提供に伴う料金精算のために、位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料が必要な場合
2. 統計作成、学術研究、又は市場調査のため、特定の個人を調べることができない形に加工して提供する場合


第22条(事業の譲渡等の通知)位置情報事業者等から事業の全部又は一部の譲渡、合併、又は相続等(以下「譲渡等」という)により、その権利と義務の移転を受けた者は、30日以内に、次の各号の事項を大統領令が定めるところにより、個人位置情報主体に通知しなければならない。
1. 事業の全部又は一部の譲渡等の事実
2. 位置情報事業者等の権利及び義務を承継した者の姓名、住所、電話番号その他の連絡先
3. その他、個人位置情報を保護するために必要な事項であって、大統領令が定める事項


第23条(個人位置情報の破棄等)位置情報事業者等は、個人位置情報の収集、利用、又は提供の目的を達成した時は、第16条第2項の規定により記録及び保存しなければならない場所の情報の収集・利用・提供の事実確認資料以外の個人位置情報は、直ちに破棄しなければならない。


 第3節 個人位置情報主体等の権利


第24条(個人位置情報主体の権利等)①個人位置情報主体は、位置情報事業者等に対し、いつでも第18条第1項及び第19条第1項第2項の規定による同意の全部、又は一部を撤回することができる。
②個人位置情報主体は、位置情報事業者等に対し、いつでも個人位置情報の収集、利用、又は提供の一時的な停止を求めることができる。この場合、位置情報事業者等は、要求を拒絶してはならず、そのための技術的手段を備えなければならない。
③個人的位置情報主体は、位置情報事業者等に対し、次の各号の一の資料等の閲覧、又は告知を要求することができ、当該資料等に誤りがある場合には、その訂正を要求することができる。この場合、位置情報事業者等は、正当な理由なく要求を拒絶してはならない。
1. 自分の位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料
2. 本人の個人位置情報が、この法律又は他の法律の規定により第三者に提供された理由とその内容
④位置情報事業者等は、個人位置情報主体が、第1項の規定により同意の全部、又は一部を撤回した場合には、遅滞なく、収集された個人位置情報及び位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料(同意の一部を撤回する場合には、撤回する部分の個人位置情報と位置情報利用・提供事実確認資料に限る)を破棄しなければならない。


第25条(法定代理人の権利)①位置情報事業者等が14歳未満の児童から第18条第1項、第19条第1項第2項、又は第21条の規定により個人位置情報を収集、利用、又は提供しようとする場合には、その法定代理人の同意を得なければならない。
②第18条第2項、第19条第4項、及び第24条の規定は、第1項の規定により法定代理人が同意をする場合にこれを準用する。この場合、「個人的位置情報主体」は「法定代理人」と読み替える。


第26条(8歳以下の児童等の保護のための位置情報の利用)①次の各号の一に該当する者(以下「8歳以下の児童等」という)の保護義務者が、8歳以下の児童等の生命又は身体の保護のため、8歳以下の児童等の個人位置情報の収集、利用、又は提供に同意する場合は、本人の同意があったものとみなす。 <改正2007.4.11>
1. 8歳以下の児童
2. 禁治産者
3. 「障害者福祉法」第2条第2項第2号の規定による精神的障害を持つ者として、「障害者雇用促進及び職業再活法」第2条第2号の規定による重度障害者に該当する者(「障害者福祉法」第32条の規定により障害者登録をした者に限る)
②第1項の規定による8歳以下の児童等の保護義務者とは、8歳以下の児童等を事実上保護する者であって、次の各号の一に該当する者をいう。 <改正2007.4.11>
1. 8歳以下の児童の法定代理人、又は「保護施設の未成年者の後見職務に関する法律」第3条の規定による保護者
2. 禁治産者法定代理人
3. 第1項第3号の者の法定代理人、又は「障害者福祉法」第58条第1項第1号の規定による障害者生活施設(国又は地方公共団体が設置運営する施設に限る)の長、「精神保健法」第3条第4号の規定による精神疾患者社会復帰施設(国又は地方公共団体が設置運営する施設に限る)の長、「精神保健法」第3条第5号の規定による精神療養施設の長
③第1項の規定による同意の要件は、大統領令で定める。
④第18条から第22条、及び第24条の規定は、第2項の規定により保護義務者が同意をする場合にこれを準用する。この場合、「個人的位置情報主体」は「保護義務者」と読み替える。


第26条(8歳以下の児童等の保護のための位置情報の利用)①次の各号の一に該当する者(以下「8歳以下の児童等」という)の保護義務者は、8歳以下の児童等の生命又は身体の保護のため、8歳以下の児童等の個人位置情報の収集、利用、又は提供に同意する場合は、本人の同意があったものとみなす。 <改正2007.4.11>
1. 8歳以下の児童
2. 禁治産者
3. 「障害者福祉法」第2条第2項第2号の規定による精神的障害を持つ者として、「障害者雇用促進及び職業再活法」第2条第2号の規定による重度障害者に該当する者(「障害者福祉法」第32条の規定により障害者登録をした者に限る)
②第1項の規定による8歳以下の児童等の保護義務者とは、8歳以下の児童等を事実上保護する者であって、次の各号の一に該当する者をいう。 <改正2007.4.11、2011.3.30>
1. 8歳以下の児童の法定代理人、又は「保護施設の未成年者の後見職務に関する法律」第3条の規定による保護者
2. 禁治産者法定代理人
3. 第1項第3号の者の法定代理人、又は「障害者福祉法」第58条第1項第1号の規定による障害者の居住地(国又は地方公共団体が設置運営する施設に限る)の長、「精神保健法」第3条第4号の規定による精神疾患者社会復帰施設(国又は地方公共団体が設置運営する施設に限る)の長、「精神保健法」第3条第5号の規定による精神療養施設の長
③第1項の規定による同意の要件は、大統領令で定める。
④第18条から第22条、及び第24条の規定は、第2項の規定により保護義務者が同意をする場合にこれを準用する。この場合、「個人的位置情報主体」は「保護義務者」と読み替える。
[施行日:2012.3.31]第26条


第27条(損害賠償)個人的情報主体は、位置情報事業者等の第15条乃至第26条の規定に違反した行為で損害を被った場合に、その位置情報事業者等に対して損害賠償を請求することができる。この場合、その位置情報事業者等は、故意又は過失がないことを立証しなければ、責任を免れることはできない。


第28条(紛争の調停等)①位置情報事業者又は位置基盤サービス事業者は、位置情報に関連する紛争について、当事者間の協議が成り立たない、又は協議をすることができない場合には、放送通信委員会に裁定を申請することができる。 <改正2008.2.29>
②位置情報事業者等と利用者は、位置情報に関連する紛争に対し、当事者間の協議が成り立たない、又は協議をすることができない場合には、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第33条の規定による個人情報紛争調停委員会に調停を申請することができる。


 第4章 緊急救助のための個人位置情報利用


第29条(緊急救助のための個人位置情報の利用)①「災難及び安全管理基本法」第3条第7項の規定による緊急救助機関(以下「緊急救助機関」という)は、急で差し迫った危険から生命・身体を保護するために、個人位置情報主体、個人位置情報主体の配偶者、2親等以内の親族又は「民法」第928条の規定による保護者(以下「配偶者等」という)の緊急救助要請がある場合は、緊急救助状況可否を判断し、位置情報事業者に個人位置情報の提供を求めることができる。この場合、配偶者等は、緊急救助以外の目的のために緊急救助要請をしてはならない。 <改正2006.9.27>
②第1項の規定による個人位置情報主体、又は配偶者等の緊急救助要請は、公共の秩序の維持と公益増進のために付与された、大統領令が定める特殊番号電話サービスを通じた呼び出しに限る。
③第1項の要請を受けた位置情報事業者は、その個人位置情報主体の同意なしに個人位置情報を収集することができ、個人位置情報主体の同意がないことを理由に、緊急救助機関の要請を拒否してはならない。
④位置情報事業者は、第1項の規定により個人位置情報を緊急救助機関に提供する場合、個人位置情報の提供の事実を、当該個人位置情報主体に直ちに通知しなければならない。
⑤緊急救助機関は、台風、豪雨、火災、化学・生物・放射能事故等の災難、又は災害の危険区域内にいる個人位置情報主体への生命又は身体の危険を警告するために、大統領令が定めるところにより、位置情報を事業者に警報発送を要請することができ、要請を受けた位置情報事業者は、危険区域内にある個人位置情報主体の同意がないことを理由に、警報発送を拒否してはならない。 <改正2008.2.29>
⑥緊急救助機関との緊急救助業務に従事し、又は従事した者は、緊急救助目的で提供された個人位置情報を、緊急救助以外の目的に使用してはならない。
⑦第1項の規定による緊急救助要請、第5項の規定による警報発送の手続及び手続に関し必要な事項は、大統領令で定める。


第30条(個人位置情報の要請と方式)①緊急救助機関は、第29条第1項の規定により位置情報事業者に個人位置情報を要請する場合、位置情報システムを使用した方法で要請しなければならず、位置情報事業者は、緊急救助機関から要請を受けて個人位置情報を提供する場合は、位置情報システムを使用した方法で提供しなければならない。
②第1項の規定による緊急救助機関の要請に関し必要な事項は、大統領令で定める。


第31条(費用の減免)位置情報事業者は、第29条第5項の規定により警報発送をし、又は第30条第1項の規定により緊急救助機関に位置情報を提供する場合、その費用を減免することができる。


32条(統計資料の提出等)位置情報事業者は、第29条第5項の規定による警報発送、及び第30条第1項の規定による個人位置情報の提供に関する統計資料を、各半期毎に放送通信委員会に提出しなければならない。 <改正2008.2.29>


 第5章 位置情報の利用基盤造成等


第33条(技術開発の推進等)①放送通信委員会は、位置情報の収集、利用、又は提供に関連する技術や機器の開発を効率的に推進するために、大統領令が定める関連研究機関により、研究開発、技術協力、技術移転や技術指導等(以下この条において「研究開発等」という)の事業をすることができる。この場合、放送通信委員会は、関係中央行政機関の長と協議を経なければならない。 <改正2008.2.29>
②放送通信委員会は、第1項の規定により研究開発等の事業を実施する研究機関に対し、所要費用の全部又は一部を支援することができる。 <改正2008.2.29>


第34条(標準化の推進)①放送通信委員会は、関係中央行政機関の長と協議を経て、位置情報の保護と利用のための位置情報の収集、利用、又は提供に関する標準を定めて告示することができる。ただし、「産業標準化法」第12条の規定による韓国産業規格が制定されている事項については、その基準に従う。 <改正2007.5.25、2008.2.29>
②放送通信委員会は、位置情報事業者等や位置情報に関連する製品を製造又は供給する者に、第1項の規定による基準の遵守を勧告することができる。 <改正2008.2.29>
③第1項の規定による標準化の対象は、次の各号の通りとする。 <改正2009.3.13>
1. 位置情報の保護及び認証に関連する技術
2. 位置情報の収集、保存、管理、及び提供に関連する技術
3. 緊急救助及びその他公共サービスに関連する技術
4. その他位置情報の保護及び利用に関連する基盤技術
④第1項の規定による標準化の方法及び手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 <新設2009.3.13>
⑤放送通信委員会は、位置情報の収集、利用、又は提供に関する標準化活動を支援することができる。 <改正2008.2.29、2009.3.13>


第35条(位置情報の利用促進)①放送通信委員会は、関係中央行政機関の長と協議を経て、位置情報の保護及び利用のために、公共、産業、生活、及び福祉等各分野での関連技術、並びに応用サービスの効率的な活用と普及を促進するための事業を大統領令が定めるところにより行うことができる。 <改正2008.2.29>
②放送通信委員会は、第1項の規定による事業に参加する者に対して、技術及び財政等に関して必要な支援をすることができる。 <改正2008.2.29>


第36条(位置情報審議委員会)①位置情報の安全な利用環境の造成に関する事項を協議し、公共目的での位置情報の利用を活性化するために、放送通信委員会所属下に、位置情報審議委員会(以下「委員会」という)を置く。 <改正2008.2.29>
②委員会は、次の各号の事項を審議する。
1. 位置情報の重要政策に関する事項
2. 位置情報の支援施策及び支援体系に関する事項
3. 位置情報の制度整備に関する事項
4. 公共目的の位置情報の利用に関する事項
5. 位置情報に関する関係機関間の協力事項
6. 位置情報の保護及び利用に関する研究・開発に関する事項
7. その他、位置情報に関連する主要事項として委員長が付議する事項
③委員会は、委員長を含めて20人以内の委員で構成する。
④委員長は放送通信委員会副委員長がなり、委員は次の各号の者とする。 <改正2008.2.29>
1. 教育科学技術部、行政安全部、国土海洋部、消防防災庁、警察庁、及び海洋警察庁所属の3級以上の公務員(3級以上に相当する特定職・特別職国家公務員を含む)のうち、その関係機関の長が委嘱する者
2. 位置情報事業者、位置基盤サービス事業者を代表する者、利用者を代表する者、及び位置情報に関する民間専門家のうち、放送通信委員会委員長が委嘱する者
⑤第4項第2号の委員の任期は3年とし、再任することができる。
⑥委員会は、必要に応じて、小委員会と専門委員会を置くことができる。
⑦その他委員会の構成運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。


第37条(聴聞放送通信委員会は、第13条の規定による許可又は認可の取り消し、もしくは事業の廃止処分をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。 <改正2008.2.29>


第38条(権限の委任)放送通信委員会は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより、その所属機関の長、又は逓信庁長に委任・委託することができる。 <改正2008.2.29>


 第6章 罰則


第39条(罰則)次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役、又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第5条第1項の規定に違反し、許可を受けずに位置情報事業を行う者、又は詭計その他不正な方法により許可を受けた者
2. 第17条の規定に違反し、個人位置情報を漏洩、改ざん、毀損、または公開した者
3. 第18条第1項・第2項、又は第19条第1項・第2項・第4項の規定に違反し、個人位置情報主体の同意を得ずに、又は同意の範囲を超えて個人位置情報を収集、利用、又は提供した者、及びその情を知って営利又は不正な目的で個人位置情報を取得する者
4. 第21条の規定に違反し、利用約款に明示又は告知した範囲を超えて個人の位置情報を利用、又は第三者に提供した者
5. 第29条第6項の規定に違反し、個人位置情報を緊急救助以外の目的に使用した者


第40条(罰則)次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役、又は3千万ウォン以下の罰金に処する。 <改正2007.12.21>
1. 第5条第7項の規定に違反し、変更許可を受けずに、又は変更申告をせずに位置情報事業を行う者、もしくは詭計その他不正な方法により変更許可を受けたり、変更申告をした者
2. 第9条第1項の規定に違反し、申告をせずに位置基盤サービス事業を行う者、又は詭計その他不正な方法で申告した者
3. 第13条第1項の規定による事業廃止命令に違反した者
4. 第15条第1項の規定に違反し、個人の同意を得ずに当該個人の位置情報を収集、利用、又は提供した者
5. 第15条第2項の規定に違反し、他人の情報通信機器を複製、又は情報を盗用する等の方法で位置情報事業者等を騙して他人の個人位置情報を取得する者


第41条(罰則)次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役、又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第8条第1項・第2項、第11条第1項・第2項、第23条、又は第24条第4項の規定に違反し、個人位置情報を破棄しない者
2. 第9条第3項の規定に違反し、変更申告をせずに位置基盤サービス事業を行う者、又は詭計その他不正な方法で変更申告した者
3. 第13条第1項の規定による事業の停止命令に違反した者
4。第16条第1項の規定に違反し、技術的・管理的な措置をせず、又は第16条第2項の規定に違反し、位置情報の収集・利用・提供の事実確認資料を位置情報システムに自動的に記録保存しない者
5. 第29条第3項の規定に違反し、緊急救助機関の要請を拒否し、又は第29条第5項の規定に違反し、警報発送を拒否した者


第42条(両罰規定)法人の代表者や法人又は個人の代理人、使用人、その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関し、第39条から第41条までのいずれかに該当する違反行為を行った場合は、その行為者を罰する他、その法人又は個人に対しても当該条文の罰金刑を科す。但し、法人又は個人がその違反行為を防止するため、当該業務に関し相当の注意及び監督を怠らなかった場合は、この限りでない。
[全文改正2010.3.17]


第43条(過怠金)①次の各号の一に該当する者は、2千万ウォン以下の過怠金に処する。
1. 第5条第4項の規定による許可の条件に違反した者
2. 第7条第1項の規定に違反し、認可を受けずに事業を譲受、又は合併・分割した者
3. 第8条第1項又は第2項の規定に違反し、承認を得ずに事業の全部又は一部を休止もしくは廃止した者
4. 第20条第1項の規定に違反し、個人位置情報の提供を拒んだ者
5. 第24条第2項の規定に違反し、一時的な中止要求を拒絶、又は技術的手段を備えていない者
②次の各号の一に該当する者は、1千万ウォン以下の過怠金に処する。
1. 第10条第1項の規定に違反し、事業の譲受、相続、又は合併・分割の届出をしなかった者
2. 第11条第1項又は第2項の規定に違反し、事業の全部又は一部の休止もしくは廃止を報告しない者
3. 第12条第1項の規定に違反し、利用約款の申告又は変更申告をせず、もしくは第12条第2項の規定による利用約款の変更命令に違反した者
4. 第15条第1項の規定に違反し、所有者の同意を得ずに移動性のある物の位置情報を収集、利用、又は提供する、もしくは第15条第3項の規定に違反し、位置情報収集装置が付着している事実を告知しない者
5. 第18条第1項又は第19条第1項の規定に違反し、利用約款の明示の義務を果たさない者
6. 第18条第3項の規定に違反し、個人位置情報を収集した者
7. 第19条第2項又は第3項の規定に違反し、告知又は通知をしなかった者
8. 第22条の規定に違反し、事業の譲渡等の通知をしなかった者
9. 第24条第3項の規定に違反し、閲覧、告知、又は訂正の要求を拒んだ者
10.第25条第1項の規定に違反し、法定代理人の同意を得ずに個人位置情報を収集、利用、又は提供した者
11. 第29条第1項の規定による緊急救助要請を虚偽で行った者
12. 第29条第4項の規定に違反し、個人位置情報の提供の事実を通知しない者
③第32条の規定に違反し、統計資料を提出しなかった者は、500万ウォン以下の過怠金に処する。
④第1項、第2項第1号乃至第10号、同項第12号、及び第3項の規定による過怠金は、大統領令が定めるところにより、放送通信委員会が賦課徴収する。 <改正2008.2.29>
⑤第4項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に放送通信委員会に異議を申し立てることができる。 <改正2008.2.29>
⑥第4項の規定により過怠金処分を受けた者が第5項の規定により異議を提起した時は、放送通信委員会は、遅滞なく管轄法院にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄法院は、「非訟事件手続法」による過怠金の裁判を行う。 <改正2008.2.29>
⑦第5項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠金を納付しない時は、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。
⑧第2項第11号の規定による過怠金は、大統領令が定めるところにより、消防本部または消防署長が賦課・徴収する。
⑨第5項乃至第7項の規定は、第8項の規定による過怠金処分に準用する。この場合、「放送通信委員会」と「国税滞納処分の例」は、それぞれ「消防本部長又は消防署長」と「地方税滞納処分の例」と読み替える。


附則<法律第7372号、2005.1.27>
①(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。ただし、第29条乃至第32条、第41条第5号、第43条第2項第11号・第12号、及び第43条第8項の規定は、公布した日から施行する。
②(位置情報事業許可に関する経過措置)この法律の施行時より位置情報事業を行う者は、この法律の施行日から3ヶ月以内に、第5条第1項の規定により、情報通信部長官の許可を受けなければならない。
③(位置基盤サービス事業の届出に関する経過措置)この法律の施行時より位置基盤サービス事業を行う者は、この法律の施行日から3ヶ月以内に、第9条第1項の規定により、情報通信部長官に申告しなければならない。
④(利用約款に関する経過措置)この法律の施行時より位置情報事業又は位置基盤サービス事業を行う者は、施行日から3ヶ月以内に、第12条第1項の規定による利用約款を定め、情報通信部長官に申告しなければならない。


附則<法律第8002号、2006.9.27>
この法律は、公布の日から施行する。


附則<法律第8367号、2007.4.11>(障害者福祉法)
第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
第2条乃至第4条 省略
第5条(他の法律の改正)①乃至⑥ 省略
⑦「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第26条第1項第3号中、「障害者福祉法第29条」を「「障害者福祉法」第32条」とし、同条第2項第3号中「障害者福祉法第48条第1項第1号」を「「障害者福祉法」第58条第1項第1号」とする。
⑧乃至⑬ 省略
第6条 省略


附則<法律第8486号、2007.5.25>(産業標準化法)
第1条(施行日)この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。
第2条から第8条 省略
第9条(他の法律の改正)①から⑪ 省略
⑫「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第34条第1項但し書の「産業標準化法第10条の規定による韓国産業規格が制定されている事項については、その規格」を「「産業標準化法」第12条の規定による韓国産業規格が制定されている事項については、その標準」とする。
⑬から(22) 省略
第10条 省略


附則<法律第8775号、2007.12.21>
この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。


附則<法律第8867号、2008.2.29>(放送通信委員会の設置及び運営に関する法律)
第1条(施行日等)この法律は、公布した日から施行する。 <但し書省略>
第2条から第6条まで省略
第7条(他の法律の改正)①から④ 省略
⑤「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第5条第3項、第43条第4項中、「情報通信部長官が」を「放送通信委員会が」とする。
第3条各号の他の部分、第5条第2項第4項、第12条第2項、第13条第1項各号の他の部分の本文、第14条第1項・第3項・第4項、第16条第3項、第33条第1項前段及び後段、第2項、第34条第1項本文、第2項第4項、第35条第1項・第2項、第37条、第38条及び第43条第6項中、「情報通信部長官は」をそれぞれ「放送通信委員会は」とする。
第5条第6項・第7項、第7条第1項、第8条第3項、第9条第1項・第3項、第10条第1項、第11条第3項、第16条第3項、第20条第2項、第29条第5項、及び第34条第3項中、「情報通信省令」をそれぞれ「大統領令」とする。
第5条第1項・第7項、第7条第1項、第8条第1項・第2項、及び第36条第1項中、「情報通信部長官」をそれぞれ「放送通信委員会」とする。
第9条第1項・第3項、第10条第1項、第11条第1項前段、第2項前段、第12条第1項、第32条、及び第43条第5項中、「情報通信部長官に」をそれぞれ「放送通信委員会に」とする。
第12条第2項中、「電気通信基本法第37条の規定による通信委員会の審議を経て、位置情報事業者等に」を「位置情報事業者等に」とする。
第28条第1項中、「電気通信基本法第37条の規定による通信委員会に」の「放送通信委員会に」とする。
第36条第4項中、「情報通信部次官」を「放送通信委員会副委員長」とし、同項第1号中、「科学技術部、行政自治部、建設交通部」を「教育科学技術部、行政安全部、国土海洋部」とし、同項第二号中、「情報通信部長官」を「放送通信委員会委員長」とする。
第38条第1項中、「その所属機関の長に委任」を「その所属機関の長、又は逓信庁長に委任・委託」とする。
第43条第9項中、「情報通信部長官との」を「放送通信委員会と」とする。
⑥法律第8775号「「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を改正する法律」の一部を次のように改正する。
第5条第7項及び第9条第1項中、「情報通信部長官に」を「放送通信委員会に」とする。
第5条第1項及び第7項中、「情報通信部長官」をそれぞれ「放送通信委員会」とする。
第5条第1項・第7項及び第9条第1項中、「情報通信省令」を「大統領令」とする。
⑦から(20) 省略
第8条から第12条 省略


附則<法律第9481号、2009.3.13>(電気通信基本法
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条(他の法律の改正)①省略
②「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第5条第2項を削除する。


附則<法律第9483号、2009.3.13>
この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。


附則<法律第10137号、2010.3.17>
この法律は、公布の日から施行する。


附則<法律第10166号、2010.3.22>(電気通信事業法
第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
第2条から第6条 省略
第7条(他の法律の改正)①及び② 省略
③「位置情報の保護及び利用等に関する法律」の一部を次のように改正する。
第2条第1号中、「電気通信基本法第2条第2号及び第三号の規定による」を「「電気通信事業法」第2条第2号及び第3号の規定による」とする。
④から⑨ 省略
第8条及び第9条 省略

*1:[訳注]「資料」は「データ」と訳すべきかもしれない。

*2:[訳注]「位置基盤サービス」は、Google機械翻訳では「ロケーションベースサービス」と訳されることがある。

*3:[訳注]「詭計」はGoogle機械翻訳では「詐欺」と訳される。